定期報告
お知らせ
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)、建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)及び関連する告示(平成28年国土交通省告示第240号)が平成28年6月1日から施行され、定期調査・検査報告の義務対象建築物等が変わりました。
改正の概要については、一般財団法人日本建築防災協会のホームページ「定期報告制度ポータルサイト」及び国土交通省のホームページを参照してください。
内容及び注意事項
建築基準法第12条第1項に規定する特殊建築物等の定期調査報告、同条第3項に規定する昇降機及び昇降機以外の建築設備の定期検査報告です。
これは、春日井市建築基準法施行細則第4条及び第5条に該当する建築物等の所有者が同条に定める時期に報告するものです。
手続方法等
定期調査報告書又は定期検査報告書は一般財団法人愛知県建築住宅センターへ提出してください。手続方法等については一般財団法人愛知県建築住宅センターのホームページを参照してください。
関連情報
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