吹付けアスベスト対策事業
アスベスト対策をしましょう。
アスベストは、天然の鉱物で石綿(せきめん、いしわた)と呼ばれ、熱や摩擦等に強い特性があるので、これまで建築資材としてさまざまな形で使われてきました。
現在では、建築物にアスベストの飛散のおそれのある建築材料を使用することは禁止されていますが、過去に建てられた建築物においては、吹付け材にアスベストが含まれている建築物があり、露出したままで放置しているとアスベストが飛散するおそれがあります。
アスベストの繊維は、極めて細く軽いので人が吸入しやすいという特徴があります。そのため、アスベストを吸入すると肺がんやアスベスト肺、悪性中皮腫等の原因となるおそれがあります。
吹付けアスベスト等の使用が疑わしい箇所が見つかったら、まずは、アスベストの含有の有無を調査しましょう。
補助内容及び注意事項
【注意】令和7年度末で、国の補助制度が終了する予定です。
1 分析調査
補助の対象は、建築物にアスベストが施工されているおそれのある吹付け建材(吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けひる石、吹付けパーライト等)のアスベスト含有の有無の調査です。
補助金の額は、分析調査に要する費用の額以内(千円未満は切り捨て)で限度額25万円です。
2 アスベスト除去等工事
補助の対象は、建築物に吹付けられたアスベスト等(吹付けアスベスト、アスベストが0.1%を超えて含有する吹付けロックウール)の除却、封じ込め、囲い込みの工事です。
補助金の額は、除去工事に要する費用の3分の2を乗じて得た額以内(千円未満は切り捨て)で限度額180万円です。
3 注意事項
- 本事業はアスベスト除去等に関する他の補助を受けていないものが対象です。
- 補助申請は、建築基準法施行令第1条第1号の敷地単位(用途上不可分の関係にある複数の建物は1の申請)とします。
- 同一敷地内での補助申請は、分析調査・除去等工事それぞれ1回のみとします。
- 既に分析調査や除去等工事を行ったものは、補助を受けることはできません。また、補助金交付決定通知を受ける前に分析調査や除去等工事に着手することはできません。
- 分析調査は分析機関2社以上、除去等工事は施工業者3社以上の見積書が必要です。
- 補助対象となる分析調査、除去等工事には、「建築物石綿含有建材調査者」の関与が必要です。
- 吹付け仕上げ塗材については、補助の対象となりません。
手続方法等
補助を受けるには、補助対象範囲等を確認するために事前相談が必要です。
相談の際は、平面図、現況写真を添付し事前相談書を提出してください。アスベスト分析調査結果報告書がある方は、併せて添付してください。
パンフレット及び申請書ダウンロード
飛散する吹き付けアスベストの例
劣化すると飛散しやすくなります。
(引用:「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」、一般財団法人日本建築センター)
工事の際は届出が必要
アスベスト除去等工事を行う場合は、工事の事前事後に飛散防止措置等の対応や各関係法令に基づく届出等が必要になります。詳細は、各担当部署にお問い合わせください。
アスベスト除去作業計画等の届出(労働安全衛生法・石綿障害予防規則)
名古屋北労働基準監督署安全衛生課
電話 052-961-8654
アスベスト作業実施届(大気汚染防止法)
尾張県民事務所環境保全課
電話 052-961-7255
廃アスベストの処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
愛知県環境局資源循環推進課
電話 052-954-6235
解体等の届出(建設リサイクル法)
春日井市まちづくり推進部建築指導課
電話 0568-85-6324
関連情報
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