申請の注意事項
確認申請
- 春日井市開発行為等に関する指導要綱に該当する場合は、覚書締結後に申請の手続きをしてください。
- 申請敷地が建築基準法第42条第2項に該当する道路に接する場合は、建設部土木管理課所管の狭あい道路拡幅整備要綱の手順を踏まえて申請の手続きをしてください。
- 付近見取図として都市計画基本図の写し(縮尺2,500分の1)を添付してください。
- 建築主事が求める場合を除き、大臣認定の認定書の添付は、一般財団法人建築行政情報センター等で確認できるものは必要ありません。
- 構造計算書の添付が必要な申請は、次の書類も添付してください。
(1)構造計算チェックリスト
(2)プログラムのマニュアル
(3)プログラムの入力データ - 構造関係諸数値については、構造関係諸数値のページを参照してください。
7. 県内全域で統一の建築基準法の取扱いである愛知県建築基準法関係例規集は、愛知県の
ホームページで公開されています。
検査申請
- 中間検査及び完了検査は、毎週月曜日及び木曜日の午後を予定しています。ただし、業務の都合により予告なく変更することがありますのでご承知ください。なお、申請は検査前日の午前中まで受け付けています。
- 検査前に計画の変更が生じた場合は、速やかに変更の手続きを行ってください。変更の手続きがなされていない場合は、検査済証が交付されないことがあります。手続きについては、計画の変更のページを参照してください。
3. 検査には、監理者の立会いをお願いします。
共通事項
- 確認申請などの受付時に受領票を発行します。この受領票は確認済証などをお渡しする際の受理票となりますので必要な場合は写しを保管してください。
- 手数料は、窓口にて現金での支払いです。
- 申請にあたり区画整理地内の地名地番は、該当地番を記入してください。
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後3時まで(なお、相談については午後5時まで)
