申請の注意事項
お知らせ
「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、段階的に施行されてきたところですが、令和7年4月1日に全面施行となり建築基準法及び建築物省エネ法が大きく改正されました。
1.原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務づけられ、建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。(仕様基準等を用いることで、住宅の省エネ性能を簡単に評価でき、建築確認手続きにおいて省エネ性能適合性判定が不要になります。)
2.審査省略制度(いわゆる「四号特例」)の範囲が変わり、新2号建築物は、審査省略制度の対象外となり、今まで省略されていた構造関係規定等に関する図書も建築確認申請時に必要となりますので、ご注意ください。また、新2号建築物について大規模の修繕・模様替を行う場合は、建築確認及び検査が必要となります。
※新3号建築物(平家かつ延べ面積200平方メートル以下)は旧4号建築物と同様に構造関係規定等の審査は省略され、省エネ基準への適合性審査についても省略されます。
3.木造建築物(対象建築物:2階建て以下、高さ16m以下、延べ面積300平方メートル以下)の壁量基準等の見直しが行われ、木造建築物の仕様の実況に応じて必要壁量・柱の小径を算定するようになります。なお、令和7年4月1日から1年間は現行の壁量基準等を適用可能とする経過措置が設けられています。
詳しくは、国土交通省ホームページに改正法説明動画、解説資料、Q&A等がありますのでご参照ください。
確認申請
- 春日井市開発行為等に関する指導要綱に該当する場合は、覚書締結後に申請の手続きをしてください。
- 申請敷地が建築基準法第42条第2項に該当する道路に接する場合は、建設部土木管理課所管の狭あい道路拡幅整備要綱の手順を踏まえて申請の手続きをしてください。
- 付近見取図として都市計画基本図の写し(縮尺2,500分の1)を添付してください。
- 建築主事が求める場合を除き、大臣認定の認定書の添付は、一般財団法人建築行政情報センター等にて確認できるものは必要ありません。
- 確認申請書第3面及び建築計画概要書第2面14許可・認定等の欄には、当該申請に使用される大臣認定番号及び認定年月日を記載してください。別紙に記載したものを添付することも可能です。
- 建築基準法第86条の7の規定(既存の建築物の制限の緩和)の適用を受ける場合は、確認申請書第3面及び建築計画概要書第2面18その他必要事項の欄に、工事完了後も引き続き同法第3条第2項の適用を受けない規定、当該規定に適合しなくなった時期及び理由を記入してください。
- 構造計算書の添付が必要な申請は、主に構造計算書の構成及び明示すべき事項について、予約制により申請前チェックを行います。このチェックが終了した後に申請を受付します。ただし、このチェックは申請の受け付けに支障がないことを確認するものであり、申請受理後の審査とは異なります。このチェックによって確認済証が必ず交付されることを約束するものではありません。
プログラムにより構造計算を行った場合は、次の書類を添付してください。
(1)構造計算チェックリスト
(2)プログラムのマニュアル
(3)プログラムの入力データ(構造計算適合性判定対象物件は2部) - 構造関係諸数値については、構造関係諸数値のページを参照してください。
- 県内特定行政庁の統一の建築基準法の取扱いとして、愛知県建築基準法関係例規集の一部
が改訂され、愛知県のホームページに掲載されました。愛知県のホームページを参照してください。
なお、本例規集の適用日は平成29年4月1日からとなります。
検査申請
- 中間検査及び完了検査は、毎週月曜日及び木曜日の午後を予定しています。ただし、業務の都合により予告なく変更することがありますのでご承知ください。なお、申請は検査前日の午前中まで受け付けています。
- 検査前に計画の変更が生じた場合は、速やかに変更の手続きを行ってください。変更の手続きがなされていない場合は、検査済証が交付されないことがあります。手続きについては、「計画の変更」を参照してください。
- 検査には、監理者の立会いをお願いします。
共通事項
- 確認申請などの受付時に受領票を発行します。この受領票は確認済証などをお渡しする際の受理票となりますので必要な場合は写しを保管してください。
- 手数料は、窓口にて現金での支払いです。
- 申請にあたり区画整理地内の地名地番は、該当地番を記入してください。
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後3時まで(なお、相談については午後5時まで)