申請の注意事項
お知らせ
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等が平成27年6月1日に施行されました。これに伴い、建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定により、建築物の計画が構造計算適合性判定が必要となる構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事等が審査する場合には、構造計算適合性判定を要しないこととなりましたが、当市においては同審査は行いません。なお、指定確認検査機関が同審査を行う場合、各機関がその旨をホームページなどに公表いたしますので、ご確認ください。
確認申請
- 春日井市開発行為等に関する指導要綱に該当する場合は、覚書締結後に申請の手続きをしてください。
- 申請敷地が建築基準法第42条第2項に該当する道路に接する場合は、建設部道路課所管の狭あい道路拡幅整備要綱の手順を踏まえて申請の手続きをしてください。
- 付近見取図として都市計画基本図の写し(縮尺2,500分の1)を添付してください。
- 建築基準法第6条第1項第4号に該当する木造建築物で中間検査の対象である場合は、壁量計算書を添付してください。
- 建築主事が求める場合を除き、大臣認定の認定書の添付は、一般財団法人建築行政情報センター等にて確認できるものは必要ありません。
- 確認申請書第3面及び建築計画概要書第2面14許可・認定等の欄には、当該申請に使用される大臣認定番号及び認定年月日を記載してください。別紙に記載したものを添付することも可能です。
- 建築基準法第86条の7の規定(既存の建築物の制限の緩和)の適用を受ける場合は、確認申請書第3面及び建築計画概要書第2面18その他必要事項の欄に、工事完了後も引き続き同法第3条第2項の適用を受けない規定、当該規定に適合しなくなった時期及び理由を記入してください。
- 構造計算書の添付が必要な申請は、主に構造計算書の構成及び明示すべき事項について、予約制により申請前チェックを行います。このチェックが終了した後に申請を受付します。ただし、このチェックは申請の受け付けに支障がないことを確認するものであり、申請受理後の審査とは異なります。このチェックによって確認済証が必ず交付されることを約束するものではありません。
プログラムにより構造計算を行った場合は、次の書類を添付してください。
(1)構造計算チェックリスト
(2)プログラムのマニュアル
(3)プログラムの入力データ(構造計算適合性判定対象物件は2部) - 構造関係諸数値については、構造関係諸数値のページを参照してください。
- 県内特定行政庁の統一の建築基準法の取扱いとして、愛知県建築基準法関係例規集の一部
が改訂され、愛知県のホームページに掲載されました。愛知県のホームページを参照してください。
なお、本例規集の適用日は平成29年4月1日からとなります。
検査申請
- 中間検査及び完了検査は、毎週月曜日及び木曜日の午後を予定しています。ただし、業務の都合により予告なく変更することがありますのでご承知ください。なお、申請は検査前日の午前中まで受け付けています。
- 検査前に計画の変更が生じた場合は、速やかに変更の手続きを行ってください。変更の手続きがなされていない場合は、検査済証が交付されないことがあります。手続きについては、「計画の変更」を参照してください。
- 検査には、監理者の立会いをお願いします。
共通事項
- 確認申請などの受付時に受領票を発行します。この受領票は確認済証などをお渡しする際の受理票となりますので必要な場合は写しを保管してください。
- 手数料は、窓口にて現金での支払いです。
- 申請にあたり区画整理地内の地名地番は、該当地番を記入してください。
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後3時まで(なお、相談については午後5時まで)