建築物の高さに関する規定
地域又は区域 |
道路斜線 |
隣地斜線 |
北側斜線 |
絶対高さ |
|
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法第56条第1項 |
法第56条第1項 |
法第56条第1項 |
法第55条 |
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適用距離 |
|||||
第一種低層住居専用地域 |
1:1.25 |
20m |
― |
5m |
10m |
第二種低層住居専用地域 | |||||
第一種中高層住居専用地域 |
20m |
― |
― |
||
第二種中高層住居専用地域 | |||||
第一種住居地域 | |||||
第二種住居地域 | |||||
準住居地域 | |||||
近隣商業地域 | 1:1.5 |
20m |
31m |
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商業地域 (容積率400%) |
|||||
商業地域 (容積率500%) |
25m |
||||
準工業地域 |
20m |
||||
工業地域 | |||||
工業専用地域 | |||||
市街化調整区域 |
地域又は区域 |
日影による中高層の建築物の制限 |
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法第56条の2 【東経137°00′北緯35°30′】 |
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敷地境界線からの水平距離 |
平均地盤面 |
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別表4(に) |
5mライン |
10mライン |
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第一種低層住居専用地域(容積率80%以下) |
(1) |
3時間 |
2時間 |
1.5m |
第一種低層住居専用地域(容積率100%以上) |
(2) |
4時間 |
2.5時間 |
|
第二種低層住居専用地域 | ||||
第一種中高層住居専用地域 |
(2) |
4m |
||
第二種中高層住居専用地域 | ||||
第一種住居地域 |
(1) |
|||
第二種住居地域 | ||||
準住居地域 | ||||
近隣商業地域 (容積率200%) |
(2) |
5時間 |
3時間 |
|
近隣商業地域 (容積率300%) |
― |
― |
― |
― |
商業地域 | ||||
準工業地域 |
(2) |
5時間 |
3時間 |
4m |
工業地域 |
― |
― |
― |
― |
工業専用地域 | ||||
市街化調整区域 |
ロ(2) |
4時間 |
2.5時間 |
4m |
(注1)建築基準法第46条(壁面線の指定)、同法第47条(壁面線による建築制限)についての指定はあ
りません。
(注2)建築基準法第54条(外壁後退距離)についての指定はありませんが、地区計画又は建築協定区
域内には外壁後退が定められているものがあります。