建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

ページID 1008894 更新日 令和6年4月5日

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)が平成28年4月1日に施行されました。建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合の義務化や全ての建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置が講じられました。概要については、国土交通省及び愛知県のホームページを参照してください。
  2. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令5号)及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)が改正され、令和4年10月1日より施行されました。これに伴い、認定に係る様式の改正が行われましたので、申請を行う場合は新様式を使用してください。なお、施行されました主な改正内容は次のとおりです。
     ・性能向上計画認定における認定申請単位の見直し(共同住宅等の住戸に対する認定の廃止等)
     ・建築物エネルギー消費性能誘導基準の見直し(基準のZEH・ZEB水準への引上げ等)

内容

  1. 建築物エネルギー消費性能適合性判定
    床面積の合計が300平方メートル以上の非住宅建築物の新築及び増改築を行う場合については、建築確認申請にあたり、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けなければならず、適合性判定通知書を添付しないと確認済証が発行されません。
  2. 届出
    床面積の合計が300平方メートル以上の住宅の新築及び増改築を行う場合においては、省エネルギーの措置に関する届出が必要です。
  3. 性能向上計画認定
    建築物の新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。
  4. 基準適合認定
    建築物の所有者は省エネ基準に適合している建築物について、認定を受けてその旨を表示することができます。

手続方法等

  1. 建築物エネルギー消費性能適合性判定
    適合性判定を市で受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。なお、適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受ける場合は、各機関の窓口にお問い合わせください。
  2. 届出
    工事着手の21日前までに正副2部を提出してください。(住宅性能評価やBELS等の取得をする場合は工事着手の3日前まで)
  3. 性能向上計画認定・基準適合義務認定
    認定を受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。
    性能向上計画認定については工事の着手前までに申請してください。基準適合認定については対象建築物の完成後(既存の建築物も含む)に申請することができます。いずれの申請も正副2部を提出してください。

なお、申請及び届出に関する様式等については、国土交通省又は愛知県のホームページを参照してください。

手数料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6324
まちづくり推進部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。