建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について
お知らせ
2025年4月以降に工事着手する原則すべての新築・増改築について、省エネ基準適合が義務付けられました。増改築の場合、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
省エネ基準への適合を確認するため、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関で省エネ適合性判定(省エネ適判)を受けることが原則として必要です。
内容
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定
原則、建築確認申請にあたり、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けなければならず、適合性判定通知書を添付しないと確認済証が発行されません。 - 性能向上計画認定
建築物の新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。
手続方法等
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定
適合性判定を市で受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。なお、適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受ける場合は、各機関の窓口にお問い合わせください。 - 性能向上計画認定
認定を受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。
工事の着手前までに、正副2部を提出してください。
なお、申請及び届出に関する様式等については、国土交通省又は愛知県のホームページを参照してください。
手数料
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