人にやさしい街づくりの推進に関する条例について
内容及び注意事項
愛知県の人にやさしい街づくりの推進に関する条例第12条に規定する届出です。この条例では、特定施設の新築等をしようとする場合について、建築主に高齢者、障がい者等が円滑に利用できるようにするために必要な構造及び設備について整備計画の届出を義務付けています。
内容及び注意事項については愛知県のホームページを参照してください。なお、代理者による届出の場合は、委任状を添付してください。
手続方法等
当該工事着手の30日前までに正副2部を届出してください。また、適合証の交付を希望される場合は、適合証交付請求書を提出してください。