許可等申請
内容及び注意事項
建築基準法に規定する認定又は許可申請(同法第7条の6第1項第1号に規定する仮使用認定申請、同法施行規則第10条の4に掲げる許可申請、同法施行規則第10条の4の2に掲げる認定申請、同法施行規則第10条の16に掲げる認定又は許可申請)です。認定又は許可申請の提出にあたっては、事前に窓口でご相談ください。
仮使用認定申請の注意事項
- 代理者による申請手続きを行う場合は、委任状を添付してください。
- 指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた物件は、確認済証の写し及び確認申請書第1面から第6面の写しを添付してください。また、確認申請書の副本を提出してください。
- 指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた物件で中間検査を受けた物件は、中間検査合格証の写しを添付してください。
認定又は許可申請の注意事項
- 代理者による申請手続きを行う場合は、委任状を添付してください。
- 建築審査会の同意を要する許可にあたっては、建築審査会開催日及び申請締切日が決まっていますので、事前にお問い合わせください。
- 認定又は許可後の配置・平面計画等の変更は、原則できません。
手続方法等
申請書に建築基準法施行細則で定める必要書類を添えて提出してください。
申請書ダウンロード
手数料
お問い合わせください。
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後3時まで(なお、相談については午後5時まで)