保存樹
支援制度をご利用ください
令和7年度新規事業
条例に基づき指定された保存樹、生垣及び樹林地の、維持管理に対する支援制度を開始します。
4月1日から申請を受け付けます。
- 樹木の診断
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樹木医により、樹勢を診断します。
※ 市全体で、年間3本を上限とします。
- 補助金交付
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維持管理費用の一部を補助します。
※ 予算の上限に達したら終了します。
樹木の診断は、希望を募り、ご応募いただいた樹木の中から対象樹木を選び実施します。
補助金交付は、造園業者さんなどに依頼をして、年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に行われる作業が対象です。ご自身で枝を切ったりする作業は補助対象外です。
その他、制度を利用するには条件がありますので、実施要綱をご確認のうえ、ご利用ください。
申請
完了報告
請求
支援を利用するには
- 樹木の診断
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4月1日から5月30日までに、利用申請をしてください。
※ 樹木診断は、本数に限りがあるため、ご希望に添えない場合があります。
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補助金交付
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4月1日から申請を受け付けます。公園緑地課に連絡したのち、申請してください。
※ 補助金交付は、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。
申請後の流れ
樹木の診断 | 補助金交付 |
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1. 市から、決定通知書が届きます。 2. 樹木診断の日程連絡があります。 3. 樹木診断を実施します。 4. 診断結果が届きます。
※ 費用負担はありません。 |
1. 市から、決定通知書が届きます。 2. 維持管理作業を行います。 3. 作業終了後、市に完了報告書を提出します。 4. 市が完了検査を実施します。 5. 市から、確定通知書が届きます。 6. 市に、請求書を提出します。 |
春日井市の保存樹
保存樹制度の概要
春日井市は、「春日井市緑化の推進に関する条例」(昭和48年3月制定)と「春日井市緑の基本計画」(令和3年2月策定)に基づいて、緑化を推進するためにさまざまな施策を実施しています。
保存樹の指定はその一つとして実施しています。
保存樹の要件
保存樹は、緑豊かな環境を確保するために必要があると認められる場合で、太さ、高さ等が一定の基準に適合しているものを、その樹木の所有者、管理者の同意を得て指定するものです。
指定状況(令和6年4月1日現在)
- 保存樹 452件
- 保存生垣 18件
- 保存樹林 5件
各種届出について
管理者や所有者がかわる場合
管理者や所有者がかわる場合や、倒木や枯死などにより保存樹木の指定を解除したい場合は届出が必要です。
『保存樹(保存樹林)に関する届出書』 を公園緑地課に提出してください。
保存樹木の指定を解除したい場合
『保存樹(保存樹林)指定解除申請書』を公園緑地課に提出してください。
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