緑化計画書(緑化協定)

ページID 1009735 更新日 令和7年3月13日

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緑化計画書の提出について

対象とする開発行為等

緑化計画書の提出が必要な開発行為等は次のとおりです。

  • 開発事業区域面積が0.3ヘクタール以上のもの
  • 住宅地として開発する場合は、開発事業区域面積が0.1ヘクタール以上のもの
  • 住宅の計画戸数が10戸以上のもの (※住宅地、集合住宅とも)

 緑化計画書に添付する書類

  • 位置図
  • 現況平面図
  • 緑化計画平面図
  • 工程表
  • その他必要と認められる書類
植栽基準

緑化協定締結について

春日井市緑化の推進に関する条例第15条の規定に基づき、市と緑化協定を締結してください。

協定締結に必要な書類

緑化協定書

緑化計画書

  • 工場等敷地緑化計画書(第1号様式)
  • 宅地造成地緑化計画書(第2号様式)

添付書類

  • 位置図
  • 現況平面図
  • 公図の写し(区画整理地内においては仮換地図)
  • 緑化計画平面図
  • 工程表
  • その他必要と認められる書類

添付資料は、各4部(工程表は1部)提出してください。

条例・規則・要領

関係書類ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

建設部 公園緑地課

電話:0568-85-6283
建設部 公園緑地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。