緑化の推進に関する指導要領
趣旨
春日井市緑化の推進に関する条例の規定に基づき、緑化の推進について必要な事項を定めています。
対象とする開発行為等
次のいずれかに該当する開発行為等に適用します。
- 開発事業区域面積が0.3ヘクタール以上のもの。ただし、住宅地として開発する場合は、開発事業区域面積が0.1ヘクタール以上のもの
- 住宅の計画戸数が10戸以上のもの
詳細は、「緑化の推進に関する指導要領」をご覧ください。
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緑化の推進に関する指導要領 (PDF 184.7KB)
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緑化の指導要領フローチャート (PDF 189.7KB)
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植栽方法例(住宅) (PDF 69.8KB)
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植栽方法例(集合住宅) (PDF 108.1KB)
関係書類ダウンロード
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