鉱物掘採等の届出
鉱物掘採等の届出について
「春日井市自然環境の保全を推進する条例」に規定されている制度で、一定の開発行為に対して、事業者に自然環境の保全や緑地の確保について事前に届出を義務付けているものです。
届出が必要な行為等
行為の種類 | 行為の面積 |
---|---|
鉱物の掘採 | 0.5ヘクタール以上のもの |
土石の採取 | |
宅地の造成 | 0.3ヘクタール以上のもの |
土地の開墾 | |
その他土地の形質を変更する行為 |
※ 自然公園・保安林等の区域、市街化区域等での行為は、鉱物掘採等の届出は必要ありません。
各種書類の提出
必要書類の詳細については、「鉱物掘採等の届出の手引き」で確認してください。
着手する前
着手する61日前までに、鉱物掘採等行為届出書(第2号様式)と添付書類を各2部提出してください。
着手したら
速やかに、鉱物掘採等行為着手(完了)届(第5号様式)を提出してください。
完了したら
速やかに、鉱物掘採等行為着手(完了)届(第5号様式)と完了写真を提出してください。
届出に必要な添付書類
- 地形図(縮尺 1/50,000以上)
- 概況図(縮尺 1/5,000以上)
- 計画平面図(保全緑地と回復緑地を表示してください)
- 公図等
- 地権者の同意が証明できる書類
- 写真
- その他必要と認められる事項が記載された書類
関係書類ダウンロード
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