春日井市行政不服審査会

ページID 1034410 更新日 令和6年4月18日

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設置根拠等

春日井市行政不服審査条例第4条

所掌事務

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議する。

その他

春日井市行政不服審査条例第9条の規定により、審査会の行う調査審議の手続は、非公開となります。

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総務部 総務課

電話:0568-85-6068
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