春日井市行政不服審査会
設置根拠等
春日井市行政不服審査条例第4条
所掌事務
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議する。
その他
春日井市行政不服審査条例第9条の規定により、審査会の行う調査審議の手続は、非公開となります。
春日井市行政不服審査条例第4条
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議する。
春日井市行政不服審査条例第9条の規定により、審査会の行う調査審議の手続は、非公開となります。