春日井市介護認定審査会
設置根拠等
介護保険法第14条及び第15条、介護保険法施行令第5条から第9条まで、春日井市介護保険条例第2条、春日井市介護保険規則第3条から第8条まで
所掌事務
介護保険の被保険者からの申請に基づき、要介護状態等に該当すること及びその該当する要介護状態区分等の審査判定をすること。
介護保険法第14条及び第15条、介護保険法施行令第5条から第9条まで、春日井市介護保険条例第2条、春日井市介護保険規則第3条から第8条まで
介護保険の被保険者からの申請に基づき、要介護状態等に該当すること及びその該当する要介護状態区分等の審査判定をすること。