春日井市建築審査会
設置根拠等
建築基準法第78条、春日井市建築審査会条例
所掌事務
建築基準法に規定する同意及び審査請求に対する採決についての議決を行うとともに、市長の諮問に応じて、同法の施行に関する重要事項を調査審議するほか、同法の施行に関する事項について関係行政機関に対して建議することができる。
建築基準法第78条、春日井市建築審査会条例
建築基準法に規定する同意及び審査請求に対する採決についての議決を行うとともに、市長の諮問に応じて、同法の施行に関する重要事項を調査審議するほか、同法の施行に関する事項について関係行政機関に対して建議することができる。