春日井市文化財保護審議会

ページID 1007951 更新日 令和5年9月13日

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設置根拠等

文化財保護法第190条、春日井市文化財保護条例第32条、春日井市文化財保護条例施行規則第5条

所掌事務

教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関し必要な調査及び審議を行う

その他

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 文化財課

電話:0568-33-1113
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