令和6年度第2回春日井市地域包括支援センター運営等協議会議事録

ページID 1035518 更新日 令和6年11月28日

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1 開催日時

開催日時 令和6年10月7日(月曜日)午後2時から午後3時30分まで

2 開催場所

市役所6階 研修室

3 出席者

委員

会長
 南部 哲男(地域福祉アドバイザー)
委員

 服部 敦(中部大学)

 中田 雅美(中京大学)

 瀧川 稔邦(春日井市医師会)    
 中田 幸成(春日井市歯科医師会)

 塚本 知男(春日井市薬剤師会)

 石黒 丞(春日井市社会福祉協議会)

 稲垣 一義(春日井市老人クラブ連合会)

  若月 剛治(春日井市介護保険居宅・施設事業者連絡会)

 新谷 光広(愛知県弁護士会)
 木下 まるみ(春日井市民生委員児童委員協議会)

事務局

健康福祉部      部長            神戸 洋史

地域共生推進課   課長            長坂 匡哲
             課長補佐         上野 陽介

             主査            堀江 侑帆

             主事            若松 悠永

             主事            宇佐見 優里愛

介護・高齢福祉課  課長            西川 和範

             課長補佐         土方 千恵
基幹型地域包括支援センター              室町 由樹

4 議題

(1) 地域包括支援センターの運営等について

(2) 介護予防支援事業者の指定について

5 会議資料

6 議事内容

 議事に先立ち、部長挨拶を行った。
 また、会議は公開で行うとともに、議事録は要点筆記とし各委員が確認手続きを行った上、会長及び会長が指名する者が署名することを確認した。  

(1)地域包括支援センターの運営等について

堀江主査
 資料1・2に基づき説明。 
服部委員

 資料1の再委託率の地域差について、事務局の説明にニュータウン地区に居宅介護支援事業所が少ないことが要因とあったが、ニュータウン地区において、用途地域における規制は居宅介護支援事業所を開設することに支障となっているか。

西川課長
 ニュータウン地区は低層住宅専用地域が多く、居宅介護支援事業所の開設には、用途地域における規制も要因の一つとなるかと考える。ニュータウン地区は高齢者が増加しており、居宅介護支援事業所設置の必要性について確認していく必要がある。
服部委員
 用途変更しなくても規制緩和できるメニューも最近はあり、必要性に応じて担当課と調整するとよい。
中田雅美委員
 資料2から地域差がよく見えてくると思う。本協議会は地域包括支援センターの運営に関するセンター間の業務差を議論しており、高齢化率や要介護認定率の差があることが分かる。服部委員の質問にもあったが、資源の地域差も影響しており、資料2の内容や本協議会の意見を高齢者施策にどのように活かすことができるか検討いただるとよい。介護予防ケアマネジメントの件数等だけでなく、高齢化率等の地域差とセンターの業務量をどのように評価していくか検討が進むとよい。
上野課長補佐
 高齢者施策にも反映できるよう、資料2の内容を高齢者総合福祉計画推進協議会においても活用できるよう提供していきたいと考えている。
新谷委員
 資料1の再委託率について、再委託率が低いほどセンターの業務負担が大きいとのことであるが、業務負担をどのように改善していくのか。
また、資料2の項目について、項目名だけではどのような数値であるか分からず、項目についての説明が必要である。
瀧川委員
 資料1の再委託率について、再委託率が低いほどセンターの業務負担が大きいとのことであるが、業務負担をどのように改善していくのか。
また、資料2の項目について、項目名だけではどのような数値であるか分からず、項目についての説明が必要である。
上野課長補佐

 委員の皆様の意見を参考に、項目の説明を追加し見やすくしたものを実績報告時の資料にしていく。

 また、再委託率に関して、再委託を受ける居宅介護支援事業所が減っている実態がある。再委託率を上げるではなく、ケアプラン作成の業務負担を減らす方策を考えていきたい。

堀江主査
 資料3に基づき説明。
石黒委員

 委託料は昨年度と同額であるが、人件費は職員の経験年数に応じて上がっていくことや、よい人材を長く確保するために人件費増額は検討していただけるか。

上野課長補佐
 各法人で人件費がどのように取り扱われているか調査したうえで検討していきたい。
若月委員
 再委託や職員の採用が難しくなっているが、人員が足りない場合に市や社会福祉協議会からの協力を受けることは可能か。
上野課長補佐
 資料4で柔軟な職員配置について議題としており、その内容が人員不足に対する対策となっているため、後ほど説明させていただく。
木下委員
 各センターの人件費を担当地区の65歳以上の人口で決めてしまってよいのか。要介護者が多い地区は人件費の増額が必要ではないか。
上野課長補佐
 地域包括支援センターの業務は介護認定がある人の支援だけでなく、高齢者の総合相談支援業務、高齢者虐待への対応など権利擁護業務など高齢者全般の相談支援を担っている。また、要支援者が多い場合は、ケアプラン作成による、保険給付の収入がある。
新谷委員
 最低賃金が上がっていることを考慮し、見合った委託料を検討していただきたい。
上野課長補佐
 資料4に基づき説明。
瀧川委員
 職員の柔軟な配置の具体的な運用についてどのように考えているか。
上野課長補佐
 柔軟な職員配置の運用方法を決めているのは県内で岡崎市のみで、実際の運用実例はないと確認している。費用負担については法人が委託料の中で再委託をすると想定するが、実際の運用方法や費用に関する取り決め等は、条例改正が認められてから検討していきたい。
塚本委員
 他センターの職員が人員の欠けたセンターを支援する際は、他地区の利用者を担当することになるのか。
上野課長補佐
 基本的にはそのような考えである。
中田幸成委員
 他センターを支援する職員は自センターの業務を残すのか。
上野課長補佐
 職員の配置基準を満たしたうえで余剰人員があるセンターが支援することになる。
塚本委員
 市内で余剰があるセンターはあるのか。
上野課長補佐
 配置基準は市の条例で主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師が専従常勤で各1名配置することになっている。委託料の積算において、決めている配置人数とは別のものとなっている。配置基準である各職種1人以上に配置しているセンターはある。
新谷委員
 期間を決めて派遣するのか、事例ごとに派遣することになるのか。責任の所在はどうか。
上野課長補佐
 一時的に職員が欠けた状態を補填する期間を想定している。責任に関しては、派遣された職員は人員の欠けたセンターの所属として利用者と関わることになるため、人員の欠けたセンターが責任をもつことになると考えるが、今後法人との検討が必要である。
新谷委員
 職員個人の責任が問われることも想定できるため、今後検討していただきたい。
塚本委員
 3職種が欠けたセンターの利用者を他地区のセンターが受けもつという認識でよいか。
上野課長補佐
 利用者の担当センターは変わることなく、あくまで一時的な職員の補填を想定しているため、派遣された職員が行う業務は継続的な支援に関わるのではなく、後方支援を考えている。
長坂課長
 市内の12センターと基幹型センターが助け合いながら全体で高齢者の総合相談支援体制を維持していくことを目指している。職員配置の基準を緩和することで支援の質が低下することがないよう、法人間の協力体制の構築やICTの活用が必要である。基幹型センターが後方支援を強めていくことや、地域のケアマネジャーの支援、地域ケア会議、研修会の企画等の業務を取り込んで応援が可能なセンターが協力する運用を想定している。各委員の意見からも雇用の関係や責任の所在の問題が発生するため、引き続き検討していきたい。
南部会長
 柔軟な職員配置は地域包括支援センター運営等協議会が認めるときのみ可能であるのか。
上野課長補佐
 介護保険法施行規則において、地域包括支援センター運営等協議会において必要性や効果が認められた場合に適用することとなる。
新谷委員
 センター職員のバックアップができる体制が確保できるとより効果的な運用になるのではないか。
木下委員
 余剰があるセンターの情報をどこが管理するのか。
上野課長補佐
 センターの配置人数は変更があると市に届出をすることになっているため、各職種の人数の把握はしている。人員の余剰と業務の余裕は別の問題となるため、総合的に判断したうえで応援可能なセンターへ依頼をすると考える。

若月委員

 3職種はそろっているが配置すべき人員が足りていない場合は、他センターの支援を受けることができるのか。
上野課長補佐
 今回の改正内容には該当しない。
石黒委員
 配置すべき職員数以上に配置ができているセンターも業務上必要であるから配置している。3職種が欠けたセンターの業務内容の軽減を考えているか。
上野課長補佐
 業務の優先順位は市と法人で協議が必要であると思われる。
石黒委員
 3職種が欠けているセンターへ他センターから職員が派遣され、派遣したセンターの業務負担が大きくなることを懸念している。
瀧川委員
 モデルとなるような事例はあるのか。
上野課長補佐
 本市と同規模で現実的な運用をしている市は聞いていない。介護保険法施行規則の改正があり、条例改正を行う必要がある。責任の所在や支援する職員の業務内容等の運用ルールは今後検討していきたい。
南部会長
 全12圏域をひとつの区域として職員配置基準を適用することと、3職種とも常勤換算法により配置基準を満たすことができると認めることとしてよろしいか。
委員
異議なし。
堀江主査
資料5に基づき説明。
委員
意見なし。

(2)介護予防支援事業者の指定について

土方課長補佐
 資料6に基づき説明。
塚本委員
 事業所は多治見市にあるが、春日井市の利用者をもつのか。
西川課長
 その通り。
木下委員
 なぜ多治見市の介護予防支援事業者を指定するのか。
西川課長

 すでに市内2か所の地域包括支援センタから委託を受けて要支援者の支援を行っており、本市の介護予防支援に携わりたいと申請があった。指定後は委託を受けていた要支援者を引き継いで支援することを希望している。指定後は介護予防支援事業者は保険給付を全額受け取るとともに、地域包括支援センターを通さず利用者と直接関わる事項が増え、円滑な支援に繋がると考えている。

 上記のとおり、令和6年度第2回春日井市地域包括支援センター運営等協議会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの議事録を作成し、会長及び会長が指名する者が署名する。
 

 

                               令和6年11月25日

                               会長  南部 哲男    

                               委員  若月 剛治  

         

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健康福祉部 地域共生推進課

電話:0568-85-6364  ファクス:0568-84-5764
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