令和5年度第4回春日井市地域包括支援センター運営等協議会議事録

ページID 1034578 更新日 令和6年6月11日

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1 経緯

書面審議依頼日 令和6年1月30日

書面審議回答日 令和6年2月5日

議事確認依頼日 令和6年3月29日

2 委員

会長
 南部 哲男(地域福祉アドバイザー)
委員

 服部 敦(中部大学)

 中田 雅美(中京大学)

 瀧川 稔邦(春日井市医師会)    
 中田 幸成(春日井市歯科医師会)

 塚本 知男(春日井市薬剤師会)

 戸田 輝子(愛知県春日井保健所)

 石黒 丞(春日井市社会福祉協議会)

 若月 剛治(春日井市介護保険居宅・施設事業者連絡会)

 新谷 光広(愛知県弁護士会)
 木下 まるみ(春日井市民生委員児童委員協議会)

3 議題

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について

4 会議資料

5 議事内容(書面)

議事については可とする。

服部委員
 改正内容の文書について「転入届出日又は春日井市の被保険者となった日から」又は「春日井市への転入届出をしてから又は春日井市の被保険者となってから」とするべきではないか。
介護・高齢福祉課
 頂戴したご意見に関しては、法規担当と調整して進めてまいります。
中田(雅)委員
 経過期間や手続き方法は妥当か。当該改正内容は条例のどこにあたるか。改正により規定されるようになったということでよいか。また、改正に至る背景(経緯)は何か。このタイミングで書面・判断を急ぐ理由はあるか。
介護・高齢福祉課

 経過期間及び手続方法は先行他自治体の事例に沿っています。

 改正内容は新規で規定することとなります。
 改正に至る背景(経緯)については、資料でお示しした理由と、過去に一部の事業所において施設への入居を目的とした転入者を受け入れていた事例が確認されたことがあったため、条例に明文化することで事業所等への周知及び抑止効果を図るものです。
 書面開催の理由については、条例改正手続のスケジュール上、早急に協議会委員の方々に意見を求める必要があったため書面開催という方法をとらせていただきました。

塚本委員
 春日井市が特別な条件を付けても全国的には問題はないか。
介護・高齢福祉課
 先行している他自治体でも適切に運用が図られており、問題ないと認識しています。
石黒委員
 改正案によるところの春日井市民になることが「3か月」という極短期間であること、さらには「特段の事情」があれば認めるのであればサービス利用の条件とする意義があるのか疑問。かえって真に必要とする方に手間を取らせることにならないか心配である。
介護・高齢福祉課
 御意見いただいた内容を踏まえて個別の状況に沿って速やかに対応していけるよう検討していきます。
新谷委員
 改正部分が条例のどこに入るのか。また、「特段の事情」とは具体的にどのような場合が想定されているか示してもらえると良い。
介護・高齢福祉課
 春日井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例においては第114条、第133条、第154条、春日井市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例においては第75条への規定を予定しています。
 「特段の事情」に関しては、市内に転入して3か月を経過しない間に、本人の状態や生活環境が変化し、生活するうえで認知症対応型共同生活介護等のサービスを利用することが必要不可欠となった等の場合を想定しています。

 上記のとおり、令和5年度第4回春日井市地域包括支援センター運営等協議会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの議事録を作成し、会長及び会長が指名する者が署名する。
 

 

                               令和6年6月10日

                               会長  南部 哲男    

                               委員  若月 剛治  

         

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