令和5年度第5回春日井市地域包括支援センター運営等協議会議事録
1 開催日時
開催日時 令和6年3月22日(金曜日)午後2時から午後3時20分まで
2 開催場所
市役所4階 第3委員会室
3 出席者
- 委員
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会長
南部 哲男(地域福祉アドバイザー)
委員中田 雅美(中京大学)
瀧川 稔邦(春日井市医師会)
中田 幸成(春日井市歯科医師会)塚本 知男(春日井市薬剤師会)
戸田 輝子(愛知県春日井保健所)
石黒 丞(春日井市社会福祉協議会)
若月 剛治(春日井市介護保険居宅・施設事業者連絡会)
新谷 光広(愛知県弁護士会)
木下 まるみ(春日井市民生委員児童委員協議会)
- 事務局
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健康福祉部 部長 神戸 洋史
地域福祉課 課長 長坂 匡哲
課長補佐 古川 裕樹
主査 梶原 綾
主事 若松 悠永
介護・高齢福祉課 課長補佐 西川 和範
主査 三宅 伸平
基幹型地域包括支援センター 室町 由樹
4 議題
(1)地域密着型サービス事業者及び介護予防支援事業者の指定について
(2)令和6年度地域包括支援センターの事業計画について
(3)介護予防ケアマネジメントについて
(4)令和5年度地域ケア会議について
5 会議資料
- 【資料1】春日井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について (PDF 107.6KB)
- 【資料2】地域密着型サービス事業者及び介護予防支援事業者の指定について (PDF 67.2KB)
- 【資料3】令和6年度地域包括支援センター事業計画書 (PDF 1.3MB)
- 【資料4】介護予防ケアマネジメントの運用変更について (PDF 89.8KB)
- 【資料5】令和5年度地域ケア会議報告書~地域ケア会議の参加者と創った取り組み~ (PDF 5.6MB)
- 【資料6】高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施 概要 (PDF 147.7KB)
6 議事内容
議事に先立ち、部長挨拶を行った。
また、会議は公開で行うとともに、議事録は要点筆記とし各委員が確認手続きを行った上、会長及び会長が指名する者が署名することを確認した。
(1)地域密着型サービス事業者及び介護予防支援事業者の指定について
- 三宅主査
- 資料1・2について説明。
- 木下委員
- 資料2の1について、定員の項目に「ユニット」という単位の記載があるが、どのくらいの規模なのか。1ユニット当たり3名は、十分な広さを確保できているのか。
- 三宅主査
- グループホームのユニットとは、食堂や複数の居室等で構成された生活空間のことであり、今回の指定事業者では、57.23平方メートルの広さを確保している。
- 西川課長補佐
- 当事業所では大きいリビング1つの周りに9個の居室があるユニットが3つあり、9人×3ユニットで計27人の入所者が生活をしているが、そこに日中は通所サービスとして1ユニットあたり3人が利用できる。
- 新谷委員
- 資料2の1に記載の「定員」の定義は何か。
- 西川課長補佐
- 通所サービスを受ける方の人数であり、施設入所者の人数は含まれていない。
- 新谷委員
- 資料1のサービス利用条件の明確化の項目に、「サービスの利用開始において利用者の転入届出日等から3月の経過を確認しなければならないこととするもの。」とあるが、事業者が利用者の住民票を確認するということか。
- 西川課長補佐
- 介護保険被保険者証で資格取得日等の確認を行うこととしている。
- 新谷委員
- 資料2の2について、医療法人勝川医院の人員配置(常勤換算)が7.6人となっているが、この配置数は六軒屋居宅介護支援事業所のみでの人員か。
- 西川課長補佐
- その通り。端数の0.6人については、1日当たりの勤務時間8時間のうち6割の時間、勤務していることを表す。
- 新谷委員
- 資料2の3について、定員と登録定員の違いは何か。
- 西川課長補佐
- 定員とは、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所に29個の居室があり、最大29名が利用できる人数であるということ。登録定員とは、看護小規模多機能型居宅介護サービスを利用するための登録ができる定員数を示しており、登録定員29名のうちデイサービスでは同時に利用できる定員は18名となっている。
(2)令和6年度地域包括支援センターの事業計画について
- 梶原主査
- 資料3に基づき説明。
- 木下委員
- センターによって、計画や取組内容の記載に抽象的な表現や形式的な文章も見られるが、具体的な取組名や取組内容を記載することで、よりわかりやすくなると思う。
- 梶原主査
- 計画書を作成するセンターに限らず、誰が読んでもわかりやすい表現方法を検討する。
- 塚本委員
- 地域包括支援センター藤山台・岩成台の主任介護支援専門員の常勤換算数が0.7人となっており、基準を下回っているが、運営はできているのか。
- 梶原主査
- 藤山台・岩成台の地域包括支援センターでは、短時間勤務の主任介護支援専門員のみの配置であるため、今後採用等の検討を進めている。職員の実人数としては他の職種で充足しており、業務運営はできている。
- 塚本委員
- 主任介護支援専門員は基準を下回っている人員数を計画値としてよいか。
- 長坂課長
- 事業計画上、職員配置1名以上となるよう採用活動等を実施し、センターの事業運営が適切に実施できる体制を整えられるよう事業者と調整する。
- 石黒委員
- 防災に関して、災害が発生するとセンターは要援護者の安否確認等の活動を行っており、事業計画上でもBCP等の内容に触れているが、非常時における市との連携についてはどのようか。
- 梶原主査
- センター長が出席する会議にて各センターが実施するBCPに関する取組みの情報共有をしている。来年度は、全センターと基幹型地域包括支援センター、市の合同訓練の実施について検討している。
- 石黒課長
- 毎年市が実施する総合防災訓練にセンターも参加すると、市全体の防災体制の強化に繋がると感じる。また、社会福祉協議会では、災害ボランティア体験研修会を実施しているため、センターへも案内ができればと考えている。
- 木下委員
- あるセンターが作成した防災マップと発災時に必要な備品一覧表が一体となったチラシが民生委員・児童委員協議会で話題となった。このような好事例を他地区の地域包括支援センターへ共有する場はあるか。
- 梶原主査
- 月に1回開催しているセンター長の会議や職種別研究会で情報共有している。
- 新谷委員
- 総合相談支援業務の相談割合は、どのように算出しているのか。
- 梶原主査
- その地区の高齢者数に対するひと月の相談者数の割合としている。事業計画書に記載のある相談割合については、各地区の過去の実績や過年度の増加傾向等から推計を算出している。
- 瀧川委員
- 権利擁護業務について、本人の意思の尊重が重要であるとされる中、どのような点に留意して本人の権利擁護を保護していくのか。
- 梶原主査
- 自ら意思表現できる方は丁寧に聞き取りを行い、困難な方は、家族や支援者等本人の意思を推測できる方の意見等も参考にしながら本人の意思に沿えるよう支援している。
また、来年度はセンター職員向けに意思決定支援の研修を実施する予定である。
(3)介護予防ケアマネジメントについて
- 梶原主査
- 資料4に基づき説明。
- 中田(雅)委員
-
介護予防ケアマネジメントAの業務委託率も年々低下する中、介護予防ケアマネジメントBを居宅介護支援事業所に委託できるとなったとしても、センターの業務量の軽減に繋がるのか。また、どの程度の軽減が見込めるか。
- 梶原主査
- 介護予防ケアマネジメントBの居宅介護支援事業所への委託について、居宅介護支援事業所は既に要介護のプラン作成で手一杯の事業者が多くあると想定されるため、これによるセンターの大幅な業務負担軽減は期待が薄い。
しかし、介護予防ケアマネジメントBを利用する要支援認定者と居宅介護支援事業所が担当する要介護認定者が同じ世帯にいる場合には、利用者にとっても同一のケアマネジャーによる支援は有益であることから、特にこのようなケースについては居宅介護支援事業所に受託してもらえるように市から働きかける予定である。
センターの業務負担軽減については、運用変更点の2つ目にある計画期間変更の方が効果的ではないかと考えている。 - 新谷委員
- モニタリングについては、どのように実施するのか。
- 梶原主査
- 介護予防ケアマネジメントAとBについては、頻度が異なるが、訪問と電話で本人の状況確認を行い、本人の状態等に変化があれば必要に応じて計画内容を見直すこともある。
- 新谷委員
- 居宅介護支援事業所に支援を委託するかの判断は、センターが行うのか。
- 梶原主査
- その通り。必要に応じて、センターが居宅介護支援事業所に支援の委託を依頼するが、委託を断られた場合等は、引き続きセンターが支援することとなる。
- 西川課長補佐
- 居宅介護支援事業所が委託を断る理由としては2つ考えられる。
1つ目は、事業者が要介護認定者の支援で手一杯となり受託できない場合。2つ目は、余力はあるが、ケアマネジャー1人あたりの担当件数が上限に達している場合である。2つ目は、令和6年の介護報酬改定により担当件数の上限が増えるため、余力がある事業所は、受託しやすくなると考える。 - 南部会長
- 委託により支援事業者がセンターから居宅介護支援事業所へ変更となる場合、本人や家族の意向も確認するものか。
- 室町補佐
- 本人や家族の意見を尊重し、事業者の変更も同意を得て行っている。
- 瀧川委員
- 本人及び家族と支援者が合わない場合もあり、臨機応変な対応が必要である。支援者としては、一貫性のある支援の実施が求められる。
(4)令和5年度地域ケア会議について
- 梶原主査
- 資料5に基づき説明。
- 木下委員
- 高蔵寺地区で実施を検討している認知症カフェにおいて、遠方からの参加者の移動支援が課題であり、今後、支援を行う予定である。
坂下地区では、社会福祉法人の車両を活用した送迎サービスに取り組んでいるが、活動経緯や車両の維持費はどのようか。 - 梶原主査
- 坂下地区は社会福祉法人の好意により、運営するデイサービスの送迎の空き時間に法人の協力を得て実施している。
- 若月委員
- デイサービスの車両を活用した移動支援については、地域包括支援センターから相談があり、事業所の運営に支障が出ない範囲で、協力をしている。社会福祉法人としても、社会福祉法で地域公益事業の推進が求められているため、法人としても協力することとなった。
- 木下委員
- 社会福祉法人等の協力がないと、なかなか移動支援について解決することは困難か。
- 新谷委員
- 資料5のNO.11では地域住民が主体となって移動支援を実施しているため、実施地区にノウハウを聞くと良い。
- 南部会長
- 住民主体の移動支援に関して、道路運送法との調整や制度の理解等、様々な制約や課題もあるが、解決のための工夫が必要である。
- 木下委員
- 法人や区等のバックアップは重要であると感じる。
- 石黒委員
- 移動支援を行う事例については、地域福祉コーディネーターが立上げに向けて支援して創設された活動であり、他地区への横展開を目指し、今後も必要に応じて支援していく。
上記のとおり、令和5年度第5回春日井市地域包括支援センター運営等協議会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの議事録を作成し、会長及び会長が指名する者が署名する。
令和6年6月10日
会長 南部 哲男
委員 若月 剛治
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域共生推進課
電話:0568-85-6364 ファクス:0568-84-5764
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