田畑の鳥獣被害を防止するために設置する柵などの経費を補助します

ページID 1009319 更新日 令和1年9月6日

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鳥獣被害防止施設設置補助制度

 平成31年4月1日以降の申請分から、補助金の額の上限を5万円から10万円に増やしました。

対象者

 イノシシ等による農作物被害を防止するため、新たに電気柵、ワイヤーメッシュ柵等(以下「防止施設」という。)を田畑に設置する農業者で、次の条件を満たす方です。

  1. 春日井市に住所を有すること。
  2. 防止施設を設置する農地の所在が春日井市内であること。
  3. 農作物を出荷又は販売していること。

補助金の額

 防止施設の設置に要する資材費に対して補助をします。
 補助金の額は、資材費の2分の1以内で、上限は10万円です。

留意事項

  1. 資材を購入する前に、補助金交付申請をしてください。
  2. 防止施設の資材の購入や設置は自分で行ってください。
  3. 防止施設は、所有権または耕作権を有する農地に設置してください。
  4. 当該補助金の申請は、1世帯につき1年度あたり1回までとします。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 農政課

電話:0568-85-6236
産業部 農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。