生産緑地制度
生産緑地地区とは
生産緑地地区とは、農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成を図るために、市街化区域内の農地・森林・池沼などのうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公園・緑地など公共施設などの敷地の用に供する土地として適しているものを所有者の申請に基づき都市計画により定められた地域地区のことを指します。
生産緑地地区の指定
市街化区域内にある500平方メートル以上の良好に耕作されている農地のうち、生産緑地法の指定要件、市の指定基準に該当するものについて、指定希望の方からの申し出を受けて、土地所有者等の同意を得た上で、都市計画の手続きを経て指定しています。
春日井市では、平成4年12月4日に都市計画の手続きを経て、生産緑地地区の指定を行っています。
生産緑地の維持管理について
生産緑地地区に指定されると、農地として管理することが義務づけられており、建築物などの新築・増改築、宅地や駐車場の造成などの行為ができません。
ただし、ビニールハウスや農業資材の収納施設など農業を営むため必要なもので、生活環境の悪化をもたらすおそれがないものに限り、市長の許可を得て建築などを行うことができます。
生産緑地の買取り申し出
生産緑地制度には、買取り制度があります。
生産緑地に指定されてから30年経過したときや、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事できないような重大な故障が生じたりしたときは、市に対して生産緑地の買取り申し出をすることができます。
生産緑地の買取り申し出を行うと、概ね1か月以内に買取り可否の通知が行われます。市が買取る場合の価格は時価を基本とし、協議の上決定します。
市が買取らない場合は、市は農業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあっせんを行います。その結果、買取り申し出から3か月以内に所有権に移転が行われなかった場合、生産緑地内の行為制限は解除となります。
生産緑地の買取り申し出を行う場合は、詳細について農政課にお問い合わせください。
生産緑地法等の改正について
都市緑地法等の一部を改正する法律が平成29年6月15日に施行されました。
詳細につきましては、次の国土交通省のホームページをご覧ください。
生産緑地地区の位置について
生産緑地地区は、下記リンク先でご確認いただけます。