農業振興地域整備計画の全体見直しについて
農業振興地域整備計画の全体見直しについて
春日井市農業振興地域整備計画
市は、優良農地の確保・保全を図るため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき、「春日井市農業振興地域整備計画」を策定しています。
全体見直しについて
農業振興地域整備計画の全体見直しは、農業振興地域の整備に関する法律第12条の2第1項に基づき、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模などの現況および将来の見通しをおおむね5年ごとに調査し、必要に応じて見直すもので、市では令和6年度から令和7年度に全体見直しを予定しています。
変更案の縦覧
令和8年1月7日から予定しておりました農業振興地域整備計画(変更案)の縦覧は、愛知県の農業振興地域整備対策班会議における調整のため、以下のとおり延期しました。
1 縦覧期間 令和8年1月27日から2月25日までの午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く。)
2 縦覧場所 春日井市産業部農政課 春日井市鳥居松町5丁目44番地
3 意見提出等
(1)春日井市の住民は、農業振興地域整備計画の変更案に対し意見があるときは、令和8年2月25日までに市に意見書を提出することができる。提出された意見書は要旨を取りまとめ、その処理結果とあわせて、後日、公告する。
(2)農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更案に関する農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を持っている者は、農用地利用計画に対し異議があるときは、令和8年3月12日までに市にこれを申し出ることができる。
