森林又は森林周辺の土地での火入れについて

ページID 1038482 更新日 令和7年12月24日

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「火入れ」とは、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地、その他の土地で、雑草などを面的に焼却することを言います。

森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、許可申請の手続きを行う必要があります。

許可の申請

申請の対象

森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合

申請期間

火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに申請

火入れ許可の対象期間

1件につき、10日以内

火入れ許可の対象面積

1団の土地における1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないもの。ただし、火入れ地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火した後、次の1区画の火入れを行う場合は、これを超えて許可することができる。

申請書類

火入許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請してください。

1 火入許可申請書(様式第1号) 2通

2 火入れを行おうとする土地及びその周辺の現況並びに防火設備の位置を示す見取り図 2通

3 火入れを行おうとする土地が申請者以外の者が所有又は管理する土地であるとき、所有又は管理する者の承諾書 1通

4 その他市長が必要と認める書類

注意事項

火入れについては、周囲を十分に点検し、適正な防火設備及び人員配置を行って実施してください。

また、火入れの際には火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為として、別に消防署にも届出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 農政課

電話:0568-85-6236
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