地域計画
地域計画とは
高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが課題とされています。
そのため、地域の話合いにより、作成・実行してきた「人・農地プラン」を法定化し、地域の話合いにより、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化することを地域計画といいます。
地域計画では、地域農業の将来の在り方を示す「計画書」と「目標地図」を作成します。
地域計画の策定・公告までの流れ
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果を取りまとめ・公表
3 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
4 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5 地域計画の案の公告
6 地域計画の策定・公告
地域計画策定地域
協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画(案)の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域計画を策定するため、同条第7項の規定により公告し、この地域計画の案を縦覧します。
1 縦覧場所
市ホームページ(下記)
産業部農政課窓口
※ 縦覧の際は、本人確認のできるものを持参してください。
2 意見書提出方法及び提出期限
(1) 提出方法
持参、郵送、メールまたはファクシミリ
※ 意見書の提出は利害関係人(地区内の所有者、耕作者など)に限ります。
(2) 提出期限
公告の日から2週間(縦覧期間と同じ)
3 提出先
(1) 郵送の場合
春日井市鳥居松町5-44 春日井市役所産業部農政課
(2) メールの場合
nose@city.kasugai.lg.jp
(3) ファクシミリの場合
0568-84-8731
4 意見書の提出について
(1) 意見書の様式は任意としますが、書面での提出に限ります。
(2) 個人の場合は、住所および氏名を、法人の場合は、法人名、代表者名および所在地を記載してください。
(3) 提出された意見書に対する個別回答は行いません。
(4) 地域計画の案以外に対して意見書の提出はできません。
(5) 提出された意見書は要旨を取りまとめ、その処理結果とあわせて、後日、公告します。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により地域計画を策定しましたので公表します。
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