森林環境税(国税)
森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。
ただし、森林環境税は国税であることから、非課税基準額が市民税・県民税の非課税基準額とは、下記のとおり異なっているため、森林環境税(1,000円/年)のみ課税となる場合があります。
なお、令和6年度の市民税・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。
森林環境税(国税) |
(参考)市民税・県民税 |
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扶養親族を有しないとき |
合計所得金額が41.5万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入96.5万円以下) |
合計所得金額が42万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入97万円以下) |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 31.5万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+28.9万円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 32万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+28.9万円 |
※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、市民税・県民税、森林環境税の両方とも非課税となります。
※災害により被害を受けた、失業した、長期療養中等により、森林環境税の免除を受けられる場合があります。
参考
関連情報
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