事業所税

ページID 1003445 更新日 令和7年5月28日

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事業所税とは

  • 人口30万以上の都市等が、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、人口・企業が集中し、都市環境の整備を必要とするこれらの都市の行政サ一ビスとその所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等に対して課する目的税です。
  • 事業所等において事業を行う者を納税義務者とし、資産割(事業所床面積に対する課税)及び従業者割(従業者給与総額に対する課税)から構成されています。
  • 課税団体は、東京都(特別区に限る。)、政令指定都市のほか首都圏整備法に規定する既成市街地又は近畿圏整備法に規定する既成都市地区を有する市若しくは人口が30万以上の市とされています。

対象者(納税義務者)について

春日井市内に所在する事業所等において事業を行っている法人又は個人で、
市内全ての事業所等の

  • 床面積の合計が1,000平方メートルを超える方には「資産割
  • 従業者数の合計が100人を超える方には「従業者割

が課税されます。

事業所税のしくみ

区分

資産割

従業者割

納税義務者

事業所等において事業を行う法人又は個人

課税標準の算定期間 法人 事業年度
個人 1月1日~12月31日
課税標準 算定期間末日における春日井市内の事業所用家屋の延べ床面積 算定期間中に支払われた従業者給与総額

税率

事業所床面積1平方メートルにつき600円

従業者給与総額の0.25%

免税点※

市内事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル以下

市内事業所等の従業者数の合計が100人以下

非課税

人的非課税:国、公共法人等

用途非課税:福利厚生施設、消防用施設等

課税標準の特例

人的な課税標準の特例:協同組合等がその本来の事業の用に供する施設等

用途による課税標準の特例:旅館・ホテル等が営業の用に供する施設のうち一定のもの等

納付の方法

申告納付

申告納付期限

法人

事業年度終了の日から2月以内

個人

翌年の3月15日まで

※免税点以下の事業所等は課税されません。ただし、次の場合には、課税はされませんが申告義務があります。

  • 市内事業所等の床面積の合計が800平方メートルを超える場合
  • 市内事業所等の従業者数の合計が80人を超える場合

非課税・課税標準の特例・減免について

次の一覧に該当する場合は、事業所税の非課税等の対象です。

事業所税の申告について

次の「事業所税申告の手引」を参照し、事業所税の申告をしてください。

事業所税の申告は、電子申告が便利です。詳しくは、こちらをご参照ください。

申告書のダウンロード

申告書が必要な方は次のリンク先をクリックしてください。

よくある質問

よくある質問をまとめました。次の「事業所税 Q&A」をご覧ください。

計算例

具体的な事例をまとめました。次の「事業所税の計算例」をご覧ください。

特に誤りやすい点

特に誤りやすい点をまとめました。次の「特に誤りやすい点」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6091
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。