事業所税

ページID 1003445 更新日 令和6年9月4日

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事業所税の課税について

 春日井市は平成21年3月31日現在の住民基本台帳人口が30万人以上となり、平成21年4月30日に事業所税の課税団体の指定を受けました。これにより、法人の場合は平成21年10月1日以後に決算を迎える事業年度から、個人の場合は平成21年分(1月1日から12月31日まで)の事業から課税が始まりました。
 事業所税の内容については以下のとおりです。

事業所税とは

  • 地方税法に基づき、人口30万以上の都市等が都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、人口・企業が集中し、都市環境の整備を必要とするこれらの都市の行政サ一ビスとその所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等に対して課する目的税です。
    ※ 地方税法第701条の30「指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする」
  • 事業所等において事業を行う者を納税義務者とし、資産割(事業所床面積に対する課税)及び従業者割(従業者給与総額に対する課税)から構成されています。
  • 中小零細企業の負担を無くすため、免税点制度が設けられています。
    事業所床面積の合計が1,000平方メートル以下である場合には資産割を、従業者数の合計が100人以下である場合には従業者割を課税しないこととされています。
  • 税率は一定税率で、資産割は事業所床面積1平方メートルにつき600円、従業者割は従業者給与総額の100分の0.25とされています。 
  • 課税団体は、東京都(特別区に限る。)、政令指定都市のほか首都圏整備法に規定する既成市街地又は近畿圏整備法に規定する既成都市地区を有する市若しくは人口が30万以上の市とされています。

全国の課税団体 77団体(令和6年4月1日現在)

  • <東京都及び政令指定都市>21団体
    東京都、札幌市、仙台市、新潟市、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市
  • <首都圏整備法の既成市街地を有する市>3団体
    川口市、三鷹市、武蔵野市
  • <近畿圏整備法の既成都市区域を有する市>5団体
    守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市
  • <人口30万人以上の市で政令で定める都市>48団体
    (北海道、東北地方)旭川市、秋田市、郡山市、いわき市
    (関東地方)宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市
    (中部地方)富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、四日市市
    (近畿地方)大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、明石市、奈良市、和歌山市
  • (中国、四国地方)倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市
    (九州、沖縄地方)久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

対象者(納税義務者)について

春日井市内に所在する事業所等において事業を行っている法人又は個人で、
市内全ての事業所等の

  • 床面積の合計が1,000平方メートルを超える方には「資産割
  • 従業者数の合計が100人を超える方には「従業者割

が課税されます。

事業所税のしくみ

区分

資産割

従業者割

課税客体

事業所等で行われる事業

納税義務者

事業所等において事業を行う法人又は個人

課税標準

法人

事業年度終了の日現在における事業所床面積

事業年度中に支払われた従業者給与総額

個人

その年の12月31日現在における事業所床面積

その年中に支払われた従業者給与総額

課税標準の算定期間

法人

事業年度

個人

1月1日~12月31日

税率

事業所床面積1平方メートルにつき600円

従業者給与総額の0.25%

免税点※

市内事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル以下

市内事業所等の従業者数の合計が100人以下

非課税

人的非課税:国、公共法人等

用途非課税:福利厚生施設、消防用施設等

課税標準の特例

人的な課税標準の特例:協同組合等がその本来の事業の用に供する施設等

用途による課税標準の特例:旅館・ホテル等が営業の用に供する施設のうち一定のもの等

徴収方法

申告納付

申告納付期限

法人

事業年度終了の日から2月以内

個人

翌年の3月15日まで

※免税点以下の事業所等は課税されません。ただし、次の場合には、課税はされませんが申告義務があります。

  • 市内事業所等の床面積の合計が800平方メートルを超える場合
  • 市内事業所等の従業者数の合計が80人を超える場合

非課税・課税標準の特例・減免について

次の一覧に該当する施設等の場合は、事業所税の非課税等の対象となります。

事業所税の申告について

次の「事業所税申告の手引」を参照し、事業所税の申告をしてください。

事業所税の申告は、電子申告が便利です。詳しくは、こちらをご参照ください。

よくある質問

よくある質問をまとめました。次の「事業所税 Q&A」をクリックしてください。

計算例

具体的な事例をまとめました。次の「事業所税の計算例」をクリックしてください。

特に誤りやすい点

特に誤りやすい点をまとめました。次の「特に誤りやすい点」をクリックしてください。

申告書のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6091
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