都市計画税

ページID 1003443 更新日 平成29年12月7日

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都市計画税とは

 都市計画事業、土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税です。具体的には道路や公園、下水道等の整備に使われています。

課税対象及び納税義務者

 都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内にある土地と家屋に課税され、その所有者が納税義務者となります。なお、償却資産は課税の対象にはなりません(地方税法第702条)。

税額の計算方法

   課税標準額×税率(0.3%)=税額(地方税法第702条の4)

課税標準額

原則、土地・家屋とも固定資産税の課税標準となるべき価格となります(地方税法第702条)。
また、土地については次のような措置があります。

  1. 住宅用地にかかる課税標準の特例措置(地方税法第702条の3)
    小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の課税標準額は価格の3分の1
    小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準額は価格の3分の2
  2. 固定資産税と同様の負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置

免税点

 固定資産税について免税点未満の場合は、都市計画税はかかりません。

納税の方法

   都市計画税は、固定資産税とあわせて納めていただきます(地方税法第702条の8)。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課

電話:0568-85-6101
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