軽自動車税(種別割・環境性能割)

ページID 1003408 更新日 令和6年4月11日

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軽自動車税(種別割)

 軽自動車税(種別割)は、軽自動車等(原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車及び軽自動車)の所有に対してかかる税です。

納税義務者(納める人)

 毎年4月1日現在、市内に定置場がある原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・2輪の小型自動車を所有している方。4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、その年度の税額の全額を納付する必要があります(月割制度はありません。)。
 なお、軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が納税義務者となります。

税率(年額)

原動機付自転車等の税率(年額)

種別

年額

原動機付自転車
総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(ミニカーを除く)

2,000円

原動機付自転車
2輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの

2,000円

原動機付自転車
2輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの

2,400円

原動機付自転車
ミニカー(3輪以上のもので総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの)

3,700円

2輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

3,600円

2輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車
農耕作業用のもの

2,400円

小型特殊自動車
その他のもの(フォークリフト等)

5,900円

専ら雪上を走行するもの

3,200円

4輪以上及び3輪の税率(年額)

 最初の新規検査を受けた時期(初度検査年月)によって税額が異なります。初度検査年月は、車検証の上部の「初度検査年月」欄に記載されています。

種別

最初の新規検査から13年を経過していない車両
初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両

最初の新規検査から13年を経過していない車両
初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両

最初の新規検査から13年を経過した車両

【重課】※

軽自動車4輪以上
(乗用、自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

軽自動車4輪以上
(乗用、営業用)

5,500円

6,900円

8,200円

軽自動車4輪以上
(貨物用、自家用)

4,000円

5,000円

6,000円

軽自動車4輪以上
(貨物用、営業用)

3,000円

3,800円

4,500円

軽自動車3輪

3,100円

3,900円

4,600円

※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除く

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例

 初度検査年月が令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、令和5年度の課税に限り税率が次のとおり軽減されます。(※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています)

種別

電気軽自動車

天然ガス軽自動車

おおむね75%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車
令和12年度燃費基準(※1)
90%達成車
おおむね50%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車
令和12年度燃費基準(※1)
70%達成車
おおむね25%軽減

軽自動車4輪以上
(乗用、自家用)

2,700円

軽自動車4輪以上
(乗用、営業用)

1,800円 3,500円 5,200円

軽自動車4輪以上
(貨物用、自家用)

1,300円

軽自動車4輪以上
(貨物用、営業用)

1,000円

軽自動車3輪(※2)

1,000円 2,000円 3,000円

※1 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和2年度燃費基準達成車が対象

※2 乗用営業用のみ対象

納付の方法

 毎年5月初旬に市から発送している「軽自動車税(種別割)納税通知書(納付書)」によって、5月末日までに納めてください。

(注)納期限が土曜日・日曜日・祝日等のときは翌日(平日)となります。

詳しくは「市税等の納付方法・納付場所について」をご参照ください。

新規登録・廃車・名義変更に関する手続き

 軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内、廃棄又は盗難等で所有しなくなった場合は30日以内に、次の車両の区分に該当する場所で申告してください。

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車

手続き場所

 春日井市役所2階 市民税課

  春日井市鳥居松町5丁目44番地 (電話 0568-85-6092)

受付時間

午前8時30分から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

(注)日曜市役所では、受付できません。

必要なもの

  • 新規登録(購入、譲り受け、転入等)、名義変更等の場合
  • 廃車(廃棄、譲渡、転出)、標識(ナンバープレート)の紛失・盗難等の場合

その他の手続き

2輪の軽自動車 (125CC超250CC以下) ・ 2輪の小型自動車(250CC超)

手続き場所

小牧自動車検査登録事務所

  小牧市新小木3丁目32番地 (電話 050-5540-2048)

 必要なもの 

上記へ問い合わせてください。

4輪以上及び3輪の軽自動車

手続き場所

軽自動車検査協会小牧支所

  小牧市新小木3丁目36番地 (電話 050-3816-1773)

必要なもの

上記へ問い合わせてください。

「税止め」手続きについて

 オートバイ(125cc超)と軽自動車について、県外で住所変更、名義変更、廃車などの登録変更を行ったときは、春日井市での課税を止める「税止め」手続きが必要になります。

 春日井市に対する「税止め」手続きがされていない場合、車両の登録変更が把握できないため、翌年度以降も軽自動車税が課税されてしまいます。

手続き場所

春日井市役所2階 市民税課

 〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地(電話 0568-85-6092)

受付時間

午前8時30分から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

(注)日曜市役所では、受付できません。

必要なもの

次のうちいずれか

  • 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
  • 軽自動車税申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー※

 ※旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバー及び旧所有者名を記入してください。

注意事項

  • 提出者の氏名、住所、電話番号など、問い合わせ先のご記入をお願いします。
  • ファクス、メールでの書類の受付は行っていません。お手数ですが、郵送または持参にご協力をお願いします。

減免

次に当てはまる場合は、軽自動車税(種別割)の減免の対象となります。

身体障がい者等に対する減免

1 次の表に該当する身体障がい者手帳等の交付を受けている人が所有する軽自動車等(営業用を除く。18歳未満の身体障がい者又は精神障がい者と生計を一にする人が所有する軽自動車等を含みます。)で次の人が運転する場合に減免の対象となります。

 (1) 身体障がい者手帳等の交付を受けている人が運転する場合
 (2) 身体障がい者手帳等の交付を受けている人と生計を一にする人が運転する場合
 (3) 身体障がい者手帳等の交付を受けている人の世帯が身体障がい者手帳所有者のみで構成されている場合に、常時介護する人が運転する場合

身体障がい者手帳
障がいの区分 障がいの級別
身体障がい者本人が運転する場合
障がいの級別
身体障がい者等と生計を一にする人又は常時介護する人が運転する場合
視覚障がい

1級~4級

1級~4級

聴覚障がい

2級・3級

2級・3級

平衡機能障がい

3級

3級

音声機能障がい

3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)

上肢不自由

1級・2級

1級・2級

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級・5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
上肢機能

1級・2級

1級・2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
移動機能

1級~6級

1級~3級

心臓機能障がい

1級・3級・4級

1級・3級

じん臓機能障がい

1級・3級・4級

1級・3級

呼吸器機能障がい

1級・3級・4級

1級・3級

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級・3級・4級

1級・3級

小腸の機能障がい

1級・3級・4級

1級・3級

ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障がい

1級~4級

1級~3級

肝臓機能の障がい

1級~4級

1級~3級

(注1)2以上の障がいがある場合、身体障がい者手帳ではそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、減免にあたっては、それぞれの級別で判断しますので、必ずしも身体障がい者手帳の級別と同一ではありません。

(注2)下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち移動機能障がいの級別が7級に該当し、他の障がいを有することにより身体障がい者手帳の交付を受けている者については、これらの障がいの級別を6級とします。

戦傷病者手帳
障がいの区分

重度障がいの程度又は障がいの程度
身体障がい者本人が運転する場合

重度障がいの程度又は障がいの程度
身体障がい者等と生計を一にする人又は常時介護する人が運転する場合

視覚障がい

特別項症~第4項症

特別項症~第4項症

聴覚障がい

特別項症~第4項症

特別項症~第4項症

平衡機能障がい

特別項症~第4項症

特別項症~第4項症

音声機能障がい

特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)

上肢不自由

特別項症~第4項症

特別項症~第4項症

下肢不自由

特別項症~第6項症・第1款症~第3款症

特別項症~第4項症

体幹不自由

特別項症~第6項症・第1款症~第3款症

特別項症~第4項症

心臓機能障がい

特別項症~第3項症

特別項症~第3項症

じん臓機能障がい

特別項症~第3項症

特別項症~第3項症

呼吸器機能障がい

特別項症~第3項症

特別項症~第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障がい

特別項症~第3項症

特別項症~第3項症

小腸の機能障がい

特別項症~第3項症

特別項症~第3項症

肝臓機能の障がい

特別項症~第3項症

特別項症~第3項症

精神障がい者保健福祉手帳等

障がいの区分

障がいの程度

精神障がい者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級

 2 身体障がい者用の構造を有する軽自動車等

  車椅子の昇降装置の設置等、その構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのものである軽自動車等

その他の減免

  • 生活保護法の規定によって生活扶助を受ける者が所有し又は使用する軽自動車等

減免となる額

当該軽自動車税(種別割)の全額

(ただし、年の途中で減免の対象となった場合は、翌年度分からの減免となります。)

減免の申請の方法

申請期日

軽自動車税(種別割)の納期限まで

手続き場所

春日井市役所2階 市民税課
 春日井市鳥居松町5丁目44番地 (電話 0568-85-6092)

受付時間

午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

(注)日曜市役所では、受付できません。

必要なもの

身体障がい者手帳等の交付を受けている人が所有する軽自動車等の場合
  • 減免申請書、身体障がい者手帳等、運転者の運転免許証(コピー可)、車検証(コピー可)

(注)生計を一にする人が運転する場合で、手帳所有者と運転者の住所が違う場合は、生計同一証明書が必要です。また、常時介護する人が運転する場合は、常時介護証明書が必要です。
生計同一証明書及び常時介護証明書は、手帳の種類に応じて次の場所で交付されます。

手帳の種類

交付場所
身体障害手帳・療育手帳 障がい福祉課
精神障害者保健福祉手帳 保健所
身体障がい者用の構造を有する軽自動車等の場合
  • 減免申請書、当該構造がわかるもの(車両番号を含めた車両全体の写真及び当該構造が確認できる写真。8ナンバー登録で、車検証の車体形状欄が「車いす移動車」等の場合は不要)、車検証(コピー可)
    (注)リース車両の場合、使用者からの「リース車両に係る申出書」が必要です。
生活保護受給者が所有し、使用する軽自動車等の場合
  • 減免申請書、保護受給証明書、車検証(コピー可)

減免申請書

軽自動車税(環境性能割)

 令和元年10月1日から、県税の自動車取得税が廃止され、市税の軽自動車税(環境性能割)が創設されました。これは、軽自動車を取得の際に、燃費性能等に応じて納めていただくもので、環境負荷の小さい軽自動車の普及を目的としています。

 県税から市税に変わりますが、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当分の間、これまでどおり県が行います。また、納税方法についても、これまでの自動車取得税と同様、軽自動車を取得の際に申告書を提出し、税金を納めていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6092
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。