軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)について
軽自動車の車検は納税証明書の提示が原則不要になりました
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、継続検査窓口において車両ごとの納付情報の確認が電子化されたため、車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました。
※令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)も納税証明書の提示が原則不要になりました。
注意事項
次の条件にあてはまる場合は、これまでどおり納税証明書が必要になります。
- 納付後すぐに車検を受ける場合(軽JNKSへの納付情報の登録に2週間程度かかります)
- 中古車の購入、他の市町村へ引っ越し、名義変更やナンバー変更した直後に車検を受ける場合
(納税証明書申請の際は、自動車検査証記録事項帳票または自動車検査証(車検証)をお持ちください) - 対象車両に過去の未納がある場合
※納付後すぐに車検を受ける場合は金融機関の窓口、コンビニエンスストア、市役所収納課(2階)、坂下出張所、東部市民センター、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンターで納付を行い、納税通知書に添付されている納税証明書を提示してください。
納税証明書交付申請
納税証明書が必要な方は、次のリンク先を確認してください。