市税等過誤納金の還付について

ページID 1032409 更新日 令和5年12月13日

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過誤納金とは

納付後に税額変更があったことにより納め過ぎになった市税等(過納金)や、二重に納付するなど誤って多く納め過ぎた市税等(誤納金)のことをいいます。
過誤納金が生じた場合は、「市税等過誤納金還付通知書」をお送りしますので、次の方法により還付申請をお願いします。ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税等がある場合は充当します。

還付金の口座振込申請

インターネットでの申請(令和6年1月4日から受付開始)

いつでも、どこでも、還付申請をインターネットで行うことができます。スマートフォンやパソコンから申請すれば、書類の返送が不要になります。次のリンク先から「春日井市電子申請・届出システム」にアクセスの上、必要事項(納付義務者氏名・住所・電話番号・振込口座・還付通知書に記載のお問い合わせ番号12桁)を入力してください。

※納付義務者(申請者)と振込口座の名義人が異なる場合や納付義務者がお亡くなりの場合は、委任状や誓約書が必要になりますので、郵送での申請をお願いします。

申請の流れ

  1. 「春日井市電子申請・届出システム(市税等還付金の口座振込申請)(外部リンク)」をクリックします。
  2. 「手続き申込」の画面で利用者ログインします(利用者登録せずに申し込むこともできます)。
  3. 「手続き説明」の画面で利用規約を確認し、ご理解いただけましたら同意します。
  4. 「メールアドレス入力」の画面で連絡先メールアドレスを入力し、完了ボタンをクリックします。
  5. 「連絡先メールアドレス」に確認メールが届きますので、メール本文のURLにアクセスします。
  6. 「申込」の画面で必要事項を入力して申請します。
  7. 「連絡先メールアドレス」に完了メールが届きます。

  ※申請内容に不明な点などがある場合は、電話やメールにて連絡させていただきます。

郵送での申請

還付通知書に添付の「市税等還付金請求書兼振込依頼書」(以下「請求書」といいます。)をミシン目に沿って切り取り、必要事項(納付義務者氏名・住所・電話番号・振込口座)を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。

※納付義務者と振込口座の名義人が異なる場合は、請求書裏面の「委任状」に記入してください。
※納付義務者がお亡くなりの場合は、相続人が代わって申請していただくことになります。請求書表面の「納付義務者」欄に相続人(請求者)の氏名や住所など、裏面の「誓約書」に記入してください。

注意事項

還付金の振込日

還付金の振込日は、市が受付した日から約1か月後になります。入金の確認は、通帳記帳などでお願いします。

公金受取口座で受取を希望される場合

公金受取口座(マイナポータル等で登録している口座)での受取は、納付義務者本人の口座に限ります。

還付金の受取期限

還付金の請求権は、5年(介護保険料及び後期高齢者医療保険料の場合は2年)を経過すると時効となり消滅しますので、お早めに申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 収納課

電話:0568-85-6111
市民生活部 収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。