納税の猶予制度について

ページID 1003455 更新日 令和6年4月1日

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納税の猶予制度

 一定の要件に該当し、市税等を一時に納付することが困難であると認められる場合は、納税を猶予する制度があります。納税の猶予制度には「徴収の猶予」と「換価の猶予」があり、適用の要件や猶予の内容が異なります。

徴収の猶予

 災害、病気、事業の休廃止などによって市税等を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税等を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、納税が猶予される制度です。

適用の要件

 次のいずれかの要件に該当し、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が適用されます。

  • 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
  • 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したこと
  • 事業を廃止し、又は休止したこと
  • 事業について著しい損失を受けたこと
  • 上記のいずれかに類する事実があったとき
  • 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

注意事項

  • 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。
  • 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められることがあります(当初の猶予期間とあわせて最長2年)。
  • 猶予を受ける金額が100万円を超え、かつ、猶予を受ける期間が3か月を超える場合は、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要になります(担保として提供することができる財産がないなど特別な事情ある場合を除きます。)。
  • 担保となる財産の例としては「国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券」「土地、保険を付した建物」「市長が確実と認める保証人の保証」などが挙げられます。
  • 申請していただいた場合にも、不許可となり猶予が認められないことがあります。
  • 承認された場合にも、猶予期間中に分割納付計画のとおりの納付がないときや、猶予を受けている市税等以外に市税等を滞納したときなどには、猶予が取り消されることがあります。

徴収の猶予が適用された場合

 徴収の猶予が適用されると

  • 市税等の納付が猶予されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
  • 猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請の手続き

【申請期限】
 申請期限はありません。ただし、「本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと」を理由とする申請については、その納期限までに申請が必要となります。

【提出する書類】
1.徴収の猶予申請書
2.担保提供書(担保の提供が必要な場合に限ります。)
3.財産目録
4.収支の明細書
5.災害などの事実を証する書類(り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書などの写し)
※本ページ下部より申請書の様式や記入例がダウンロードできます。市役所収納課にも備え付けてあります。収納課にご連絡いただければ送付も致します。

【申請先】
〒486-8686
愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所2階 収納課

換価の猶予

 市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合に、財産の換価(売却)が猶予される制度です。

適用の要件

 次のすべての要件に該当する場合には、納税者の申請により、1年以内の期間に限り、換価の猶予が適用されます。

  • 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること
  • 猶予を受けようとする市税等以外に市税等の滞納がないこと

※「納税について誠実な意思を有する」と認められるかどうかは、従来において期限内に地方団体の徴収金を納付し、又は納入していたかどうか、徴収の猶予、換価の猶予等の場合に確実に分納を履行したかどうか等を参考として判断されます。

注意事項

  • 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。
  • 原則として、猶予を受けた市税等は、申請者の財産や収支の状況に応じて、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
  • 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められることがあります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
  • 猶予を受ける金額が100万円を超え、かつ、猶予を受ける期間が3か月を超える場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要になります(担保として提供することができる財産がないなど特別な事情ある場合を除きます。)。
  • 担保となる財産の例としては「国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券」「土地、保険を付した建物」「市長が確実と認める保証人の保証」などが挙げられます。
  • 申請していただいた場合にも、不許可となり猶予が認められないことがあります。
  • 承認された場合にも、猶予期間中に分割納付計画のとおりの納付がないときや、猶予を受けている市税等以外に市税等を滞納したときなどには、猶予が取り消されることがあります。

換価の猶予が適用された場合

 換価の猶予が適用されると

  • 市税等の納付が猶予され、市税等を分割して納付することとなります。
  • 財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請の手続き

【申請を行うことができる市税等】
平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税等
※納期限が平成28年4月1日よりも前の市税等については申請を行うことができませんが、市長の職権により猶予が認められる場合がありますので、収納課にご相談ください。

【申請期限】
猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内

【提出する書類】
1.換価の猶予申請書
2.担保提供書(担保の提供が必要な場合に限ります。)
3.財産目録
4.収支の明細書
※本ページ下部より申請書の様式や記入例がダウンロードできます。市役所収納課にも備え付けてあります。収納課にご連絡いただければ送付も致します。

【申請先】
〒486-8686
愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所2階 収納課

様式のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 収納課

電話:0568-85-6111
市民生活部 収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。