令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページID 1031564 更新日 令和5年10月16日

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森林環境税イメージイラスト

 森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。
 ただし、森林環境税は国税であることから、非課税基準額が市民税・県民税の非課税基準額とは、下記のとおり異なっているため、森林環境税(1,000円/年)のみ課税となる場合があります。
 なお、令和6年度の市民税・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。

課税されない人(非課税基準)
 

森林環境税(国税)

(参考)市民税・県民税

扶養親族を有しないとき

合計所得金額が41.5万円以下の場合

(収入が給与のみの場合、給与収入96.5万円以下)

合計所得金額が42万円以下の場合

(収入が給与のみの場合、給与収入97万円以下)

扶養親族を有するとき

合計所得金額が次の金額以下の場合

31.5万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+28.9万円 

合計所得金額が次の金額以下の場合

32万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+28.9万円 

※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、市民税・県民税、森林環境税の両方とも非課税となります

参考

東日本大震災から森林環境税へ
平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されておりますが、これは、令和5年度で終了します。
令和6年度からは、新たに森林環境税1,000円が課税されます。

関連情報

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