平成25年度第1回春日井市都市計画審議会議事録

ページID 1007761 更新日 平成29年12月7日

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1 開催日時

平成26年1月27日(月曜日)午後1時30分~午後2時28分

2 開催場所

市役所第3委員会室(庁舎南館4階)

3 出席者

4 議題

  • 第1号議案「尾張都市計画土地区画整理事業の変更について」
  • 第2号議案「尾張都市計画用途地域の変更について」
  • 第3号議案「尾張都市計画生産緑地地区の変更について」

5 会議資料

別添資料

議案書

6 議事内容

  1. 議事録署名者は、審議会運営規程第6条の規定に基づき、会長の指名により、
    1号委員の稲垣勝委員、2号委員の浅野登委員に決定した。
  2. 付議事項

第1号議案 尾張都市計画土地区画整理事業の変更について

【事務局】
(資料に基づき変更内容について説明)
【委員】
今回の変更の理由で「将来の土地利用及び地域住民の負担を考慮し」とあるが、もう少し分かりやすく説明して欲しい。
【事務局】
「将来の土地利用」の部分は、春日井工業高校、愛知工業大学名電高等学校の総合運動場、JRの変電所は、地区の外縁に位置し、地区外道路に出入口が面しており、今後も利用に大きな変化が見込まれないと考えている。
また、「地域住民の負担」の部分は、区域を除外することにより、減歩負担を回避できること。更に土地区画整理では施行区域の3%を公園面積として確保するルールがあるため、これも軽減されると考えている。
【議長】
他に意見はないようなので、原案に異議のない方の挙手を求める。
(全員挙手)
【議長】
全員挙手であり、原案に異議ないものとして決定し、その旨を春日井市長に答申することとする。

第2号議案 尾張都市計画用途地域の変更について

【事務局】
(資料に基づき変更内容ついて説明)
【委員】
熊野桜佐地区について、都市計画道路沿いはそれぞれ第一種住居地域、縦の鷹来線沿いについては準住居地域となっているが、鷹来線と河北線が交差する部分については、準住居地域を少し拡大している。ここは土地利用について何か特定されているのか。
【事務局】
幹線道路である鷹来線と河北線が交差する箇所については、この地区の核ともなる場所であるため、将来的に商業的な土地利用などが図れるように計画している。
【委員】
どの様な規模の商業施設を想定しているのか。
【事務局】
第一種住居地域では、店舗面積が3,000平方メートル以下、準住居地域になると1万平方メートル以下という用途地域の制限になるため、周辺の商業系土地利用を勘案し、準住居地域とした。
【委員】
1万平方メートルというと、かなり大きな商業施設の立地が可能になる。春日井市全体から、商業施設をここへ配置するのが妥当かどうかは検討されているのか。
【事務局】
用途地域は、周辺との連続性等を勘案して決めている。
本市の都市計画マスタープランでは、熊野桜佐地区は、良好な住環境を形成するための土地利用を誘導する住宅ゾーンに位置付けており、幹線道路沿いの特に交差点付近の準住居地域については、地域住民の生活利便性を考慮し、住宅ゾーンにあった商業施設の立地は望ましいと考えている。
また、この地区には商業施設がなく、春日井熊野桜佐土地区画整理事業の土地利用計画として誘致していきたい意向があるため、これも勘案して用途地域の計画を行った。
【委員】
ここは地形的に西も、東も、南も川と、北側は鉄道に囲まれた孤立した場所であるため、車がなければかなり不便なところであると思う。この地域で日常的な買い物ができるような施設を誘導する土地利用計画を、地元の意向を勘案した上で、市の施策として行っていくことも必要だと思う。
【議長】
準住居地域は、住居系と商業系の両方の性格を持っているので、今回の様に幹線道路沿道には準住居地域を指定している場合が多い。
沿道のうちの一部を広げ、地域住民の買い物の利便性を考慮し、中心部に少し大きな建物が建てられるようにした。また、組合としても、保留地を処分してお金を得られる様に両者が一致した位置であると解釈できる。
【委員】
土地利用を決めていく上で住民、若しくはこれから商業を考える方や土地をお持ちの方に共通の理解をもってもらうというのは重要だと思う。縦覧期間中に5名の方が来られ、特に市長への意見は無かったとの事だが、決定する際に、市民若しくは関連事業者に意見を聞く機会は縦覧のみか。
【事務局】
春日井熊野桜佐土地区画整理組合とも調整を行った上で、まずこの用途地域を決め、12月に地元説明会を開催し、周知を図った。
【委員】
地元説明会で、用途地域に対しての意見はあったか。
【事務局】
現在厳しい用途規制がかかっているため、早く変更してほしいという声が多く、一般の住居の方については、これで不便になるわけでもないので、反対の意見はなかった。
【委員】
商業系の土地利用のことに関しても特に意見はなかったか。
【事務局】
反対意見はなかった。
【議長】
他に意見はないようなので、原案に異議のない方の挙手を求める。
(全員挙手)
【議長】
全員挙手であり、原案に異議ないものとして決定し、その旨を春日井市長に答申することとする。

第3号議案 尾張都市計画生産緑地地区の変更について

【事務局】
(資料に基づき変更内容ついて説明)
【委員】
今回、約1.1ヘクタール減るが、市の方針を尋ねたい。生産緑地の面積がこれで37.1ヘクタールとなるが、これは市街化区域全体の面積が約4,700ヘクタールの、約1%弱ということになる。市の方針として増減は自然体に任せていくのか、それともある程度の数字を維持していくというような目標があるのか聞きたい。
【事務局】
生産緑地の追加指定については、市街化区域に編入された時に申し出を受けて行う外、生産緑地に囲まれた土地で、宅地造成が非常に困難な所、そこの部分が生産緑地になることによって一団を形成できる、そういった事例について、本人の申出に基づき指定できるものであり、市が誘導するものとは性質が違うと考えている。
【議長】
買取り申し出のあった生産緑地地区が、今後公共事業化の見込みがあれば、これを行政が先行取得する場合がある。また、個別の事例を見ると、土地区画整理事業が完了した地区の生産緑地地区であり、周囲は計画的な基盤整備がされており、解除される事例が多い。
【委員】
801-58は、3つを併せて一団としてるが、一団の中に道路が入っていても、一団として考えるのか。
【事務局】
間に道路が入っている場合は、道路幅が6メートル以内の道路であれば一団として見なす運用をしている。
【議長】
他に意見はないようなので、原案に異議のない方の挙手を求める。
(全員挙手)
【議長】
全員挙手であり、原案に異議ないものとして決定し、その旨を春日井市長に答申することとする。
午後2時28分閉会

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