平成26年度第1回春日井市都市計画審議会議事録

ページID 1007760 更新日 平成29年12月7日

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1 開催日時

平成26年10月3日(金曜日)午後3時~午後4時46分

2 開催場所

市役所第3委員会室(庁舎南館4階)

3 出席者

4 議題

  • 諮問第1号「尾張都市計画道路の変更について」
  • 第1号議案「尾張都市計画道路の変更について」
  • 第2号議案「尾張都市計画緑地の変更について」
  • 第3号議案「尾張都市計画生産緑地地区の変更について」

5 会議資料

別添資料

議案書

6 議事内容

  1. 会長は、全員一致により、中部大学 教授 磯部友彦氏に決定した。
  2. 会長職務代理者は、会長の指名により、中部大学 教授 大塚俊幸氏に決定した。
  3. 議事録署名者は、審議会運営規程第6条の規定に基づき、会長の指名により、1号委員の伊藤博康委員、2号委員の浅野登委員に決定した。
  4. 付議事項

諮問第1号 尾張都市計画道路の変更について

【事務局】
(資料に基づき変更内容について説明)
【委員】
北尾張中央道の当初の都市計画決定は、いつされたのか。
【事務局】
昭和44年5月20日に決定された。
【委員】
多治見方向から春日井インターへ入る場合に、国道19号の本線から側道へ合流することになると思うが、どの辺りで合流するのか。
【事務局】
国道19号と北尾張中央道の立体交差の西側の辺りから、合流する計画と聞いている。
【委員】
現在の国道155号と国道19号の交差点の位置で国道19号が高架になれば、春日井インターから多治見方面に出てきた車が出川方面に右折する際に、国道19号の直進の車と錯綜せずに交通処理できるのではないか。
【事務局】
現在の交差点位置で立体交差にする場合、道路構造令に基づき建築限界を確保すると、高架する道路によって東名高速道路まで影響が及ぶと聞いている。
【委員】
諮問1-10の図面の中に嵩上式の区間について記載があるが、そこで高架が始まるという理解でいいか。
【事務局】
愛知県で定めている都市計画の表記の仕方について、嵩上式の区間とは、道路面が地表面よりおおむね5m以上高い区間が350m以上連続している区間と定義している。よって、実際は春日井インターの辺りから高架が始まるが、図中の表記の箇所がおおむね5m以上であることを示している。
【委員】
周りの道路から国道19号の本線に入るためには、側道から合流するのか。
【事務局】
側道に合流し、その後本線に合流する。
【委員】
本案件の都市計画決定の変更が告示されると、この計画に基づき進めていくことになるが、今後の予定を知りたい。
【事務局】
愛知県において、北尾張中央道は広域交通としての位置づけ、有事の際の緊急輸送道路の位置づけをしている。現在も一宮や小牧の方で整備を進めており、何十年も着手しないという道路ではないと聞いている。
【議長】
他に意見はないようなので、原案に異議のない方の挙手を求める。
(全員挙手)
【議長】
全員挙手であり、原案に異議ないものとして決定し、その旨を春日井市長に答申することとする。

第1号議案 尾張都市計画道路の変更について

【事務局】
(資料に基づき変更内容について説明)
【委員】
東山大泉寺線が国道19号と交差する所は、国道19号の下を通るのか。
【事務局】
現在も国道19号の下を道路が通っており、現道部分をそのまま利用した形態となるよう計画をしている。
【委員】
東山大泉寺線は、起伏のある所を通ることになるが、どのような高さで計画をしているのか。
【事務局】
現在は都市計画の変更の段階である。今後、県がこの地区で進める道路の設計に合わせ、詳細設計を実施し決定していくことになる。
【議長】
沿道事業等を計画する際に、道路から出入りができる形になるのか。
【事務局】
地域の生活利便を目的としているため、出入りできるよう計画を進めたい。
【議長】
他に意見はないようなので、原案に異議のない方の挙手を求める。
(全員挙手)
【議長】
全員挙手であり、原案に異議ないものとして決定し、その旨を春日井市長に答申することとする。

第2号議案 尾張都市計画緑地の変更について

【事務局】
(資料に基づき変更内容について説明)
【委員】
先ほどの諮問に関連する内容になるが、北尾張中央道が茨池を通過する部分は、どういった形態となるのか。
【事務局】
茨池については、愛知県から道路にかかる部分だけを埋めるような形を含め、今後の詳細設計において検討を進めていくと聞いている。
【議長】
他に意見はないようなので、原案に異議のない方の挙手を求める。
(全員挙手)
【議長】
全員挙手であり、原案に異議ないものとして決定し、その旨を春日井市長に答申することとする。

第3号議案 尾張都市計画生産緑地地区の変更について

【事務局】
(資料に基づき変更内容について説明)
【委員】
春日井市として生産緑地は守っていくのか、減らしていくのか、都市計画上どういう位置付けをしているのか。
【事務局】
生産緑地の制度の目的は良好な都市環境を確保するために、都市部に残存する農地の計画的な保存をすることであり、特に春日井市が意図的に増やす、減らすというものではない。また、都市部の農地の機能として、公園と同様に景観形成や、災害の防止に役立つということがあり、守っていきたいと考えている。
【委員】
今回は、土地区画整理区域内の仮換地指定に伴う解除と指定であるが、区画整理区域内に生産緑地を新たに指定することについて、どう考えているか。
【事務局】
形の上では、新たな指定になるが、仮換地指定により既に指定されている農地を変更するという手続きである。都市部における農地機能が生活環境の向上に役立つことから、区画整理事業の趣旨とは相容れないものではなく、双方に活用できる制度と考えている。
【委員】
地権者にとって生産緑地の指定を受けるメリット・デメリットは何か。
【事務局】
例えば、メリットとしては固定資産税が安くなることがある。デメリットとしては一旦指定されると解除の要件が限定され、また良好な環境を守るという負担がある。
【議長】
他に意見はないようなので、原案に異議のない方の挙手を求める。
(全員挙手)
【議長】
全員挙手であり、原案に異議ないものとして決定し、その旨を春日井市長に答申することとする。
午後4時46分閉会

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