平成23年度第1回春日井市都市計画審議会議事録
1 開催日時
平成23年7月11日(月曜日)午後2時~午後3時5分
2 開催場所
市役所第3委員会室(庁舎南館4階)
3 出席者
- 【会長】
- 中部大学教授 磯部友彦
- 【委員】
- 農業委員会会長 井村與曾之
中部大学准教授 大塚俊幸
尾張中央農業協同組合代表理事専務 岡島務
春日井商工会議所会頭 松尾隆徳
市議会議員 加藤貴章
市議会議員 伊藤建治
市議会議員 堀尾達也
市議会議員 田中千幸
市議会議員 友松孝雄
市議会議員 梶田晃男
かすがい女性連盟代表理事 石原美恵子
尾張建設事務所所長 川崎昭弘
春日井警察署署長 松岡俊彦
区長町内会長連合会会長 松本由太朗 - 【事務局】
- まちづくり推進部都市政策課課長 高井光則
まちづくり推進部都市政策課課長補佐 長谷川節
まちづくり推進部都市政策課都市計画担当主査 森浩之
まちづくり推進部都市政策課主任 矢川将史
まちづくり推進部都市政策課主事 白石拓也
まちづくり推進部都市拠点整備課課長 伊藤英治
まちづくり推進部都市拠点整備課課長補佐 神戸隆
4 議題
諮問事項
諮問第1号「尾張都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について」
付議事項
第1号議案「尾張都市計画道路の変更について」
5 会議資料
議案書
- 表紙・目次 (PDF 16.7KB)
- 諮問第1号「尾張都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について」 (PDF 4.0MB)
- 諮問第1号「尾張都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について」【参考資料】 (PDF 578.0KB)
- 第1号議案「尾張都市計画道路の変更について」 (PDF 2.5MB)
6 議事内容
(1)議事録署名者の指名
審議会運営規程第6条の規定に基づき、1号委員の松尾委員、2号委員の梶田委員が会長から指名され、議事録署名者に決定した。
(2)諮問事項
諮問第1号 尾張都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
- 事務局
- (資料に基づき説明)
- 委員
- 市街化区域と市街化調整区域の線引き制度が、今回の変更によって規制緩和され、曖昧な形になるような印象を受ける。
これまできちんと線引きして都市計画を進めてきた経過からすると、そこから少し逸脱して市街化調整区域においても、無秩序に開発行為が進んでいくのではないか。 - 事務局
- 現行の市街化区域、市街化調整区域の線引き制度自体は変わりない。
今回、愛知県が行おうとしている都市計画区域マスタープランの変更は、今まで県下一律に「できない」としていた記述を見直すものである。
この変更を受けて春日井市としてどうするかは、今後の状況を見ながら市で検討していくことになる。
また、愛知県が検討している都市計画法第34条1項11号の条例で定める区域は、既存コミュニティがあり、道路等のインフラが整っている箇所を対象とすると聞いており、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれはないものと考えられるため、これにより線引き制度に大きな影響を与えるものではないのではないかと考える。 - 委員
- 既存コミュニティ、生活インフラが整っていることが条件とのことだが、具体的な基準はあるか。
- 事務局
- 愛知県が定めようとしている基準では、まず、市街化区域に隣接又は近接していること。次に、6メートル以上の道路等のインフラが整っていること、また、下水道処理区域であることなどである。
- 委員
- そういった要件が整っている地域については、直ちに開発行為ができるということか。
- 事務局
- まず、都市計画法第34条第1項第11号の規定に基づき、春日井市が行うとすれば、自ら条例を定める必要がある。その後、都市計画法第29条の開発許可を経て、初めて建築が可能になる。
- 委員
- 具体的に、これが適用できる見込みの箇所はあるか、計画は特にないと受け止めていいか。
- 事務局
- 愛知県でも策定中の状況であるが、仮に愛知県の基準に当てはめた場合、春日井市内の市街化調整区域では、6メートル以上の道路はある程度あるものの、下水道の供用区域、若しくは事業認可区域はないため、市街化調整区域内には、該当する箇所はないことになる。
- 委員
- 県内各所からの要望を受け、市街化調整区域でも建築ができるようにするもののだと理解していたが、どうか。
- 事務局
- この制度は、県内一律、どこでも開発許可を与えるというものではない。市街化調整区域であっても下水道が整っているなど、市街化区域と同程度の都市基盤の整った地域もあり、現況ではそういう地域についても一律に立地ができなくなっている。そこで、今回、地域の特性を考慮し、既にインフラが整った箇所であれば、コミュニティの活力維持のために建築も可能にしようとするもので、今までの方法以外に選択肢を増やすものであると聞いている。
- 委員
- 市街化調整区域の既存集落における開発手法の選択肢が増えるということであれば、春日井市でどうかは別として、悪いことではないと思う。
- 議長
- 条例を定め、区域を指定すれば、開発許可をしてもよいという規定は、都市計画法に以前からあったが、愛知県は、尾張地区だけではなく、県全体として、これまでは、その条例を定めないという方針を通してきた。
今回、その方針を見直し、法律に基づいて条例を定めることで、市街化調整区域での開発行為の手法が増えるという話である。つまり、地域の実情に応じた適切な土地利用を図れるようにするものである。 - 委員
- 今回の変更箇所とは関係ないが、計画書の随所に「一宮駅周辺および春日井市の鳥居松周辺地区」という言葉が出てくるが、どういう位置付けなのか。
- 事務局
- 一宮駅周辺と春日井市の鳥居松周辺地区は、尾張都市計画区域の区域拠点に位置付けられている。また、春日井市都市計画マスタープランにおいても、県の区域マスタープランとの整合を図り、春日井駅、鳥居松、勝川駅周辺について、住民生活や、産業活動を支える地区としている。
- 議長
- 他に意見はないため、原案に異議のない方の挙手を求める。
- (全員挙手)
- 議長
- 全員挙手であり、原案どおり承認することとする。
(3)付議事項
第1号議案 尾張都市計画道路の変更について
- 事務局
- (資料に基づき説明)
- 委員
- 立体的な範囲の下の部分には、それぞれJR東海やJR貨物の施設が有ると思うが、権利関係はどのようになっているか。
- 事務局
- 立体的な範囲を定める部分について、JR東海の用地については無償で、JR貨物の用地については地上権を設定し使用する予定である。
- 委員
- 地上権の設定、及び用地取得の具体的な金額は、今後の交渉事項になるのか。
- 事務局
- これから協定の段階においてはっきりさせていくということになる。
- 委員
- 今回の案件について、事業そのものには反対ではないが、財政が厳しい折に、今すぐ行うべきものではないと考えており、今回は、都市計画の決定ということだが、これも事業の前提になるものであるため、賛成できない。
- 委員
- 現在の春日井駅の地下の連絡通路の幅員は3メートル程度であるのに対し、なぜ、自由通路の幅を10メートルとしたのか。
- 事務局
- 地下通路は、駅の利用者のみが使用するのに対し、自由通路は、駅の利用者以外も自由に行き来できるようになる。
幅員については、駅の乗降客数、駅周辺の地下通路、踏切の利用状況等を勘案し設定したものである。 - 委員
- 平成20年3月に完成した神領駅の自由通路の幅員はどのくらいか。
- 事務局
- 神領駅の自由通路の幅員は6メートルであり、神領駅の乗降客数は1日2万人ほどである。
今回、都市計画決定しようとしているJR春日井駅自由通路は、北側部分が10メートル、南側部分が8メートルであり、JR春日井駅の現在の乗降客数は約3万2千人ほどである。
参考に、高蔵寺駅の地下通路の高蔵寺駅の幅員は10メートルであり、乗降客数は1日4万人ほどである。 - 委員
- 神領駅の自由通路は都市計画決定していないと思うが、整備手法が違うのは何故か。
- 事務局
- 今回、JR春日井駅自由通路を、都市計画決定しようとするのは、平成20年6月に国土交通省が「自由通路の整備及び管理に関する要綱」を定めており、その中に、都市側が鉄道の上に自由通路等を設ける場合は、都市計画に定め道路として位置付けをしなければならないと定められているからである。
- 委員
- 立体的な範囲内は、どのような規制があるのか。
- 事務局
- 基本的に立体的な範囲を定める区域は、道路区域となるため、一般の道路上と同様の規制である。
- 委員
- 今回決定しようとする自由通路の区域は、駅の南北の駅前広場の区域と重なっているのか。
- 事務局
- 一部、駅前広場の区域と重複している。
駅前広場の機能を損なわず、駅へのアクセスのためのものであれば、重複をして決定することも可能である。 - 委員
- 駅前広場は道路とは別に都市計画決定されているのか。
- 事務局
- 駅へつながる道路の一部として都市計画決定されている。
- 委員
- 計画書の備考欄で、歩行者専用道路となっており、自転車は通行できないと思うが、自転車歩行者専用道路としての決定はできないのか。
- 事務局
- 鉄道事業者とは自転車通行の可否についても協議したが、歩行者の危険性が増すということで難色を示し、もし自由通路に自転車を通すのであれば、歩行者と自転車の通行を完全に分離する必要があるとのことであった。そうすると、歩行者用とは別に自転車用の自由通路を架けなければならないなど、事業費が膨大なものになってしまうため、断念している。
ただし、自転車の通行については、今後も上条地下道の利用について検討を重ねていかなければいけないと考えている。 - 委員
- 自転車を引いて自由通路を通ることも違反か。
- 事務局
- 道路交通法で、自転車を引いて渡る場合は荷物という扱いなる。
- 委員
- 自由通路を自転車で渡りたいという要望はかなりあると思う。
- 委員
- 道路交通法上は、自転車も引いて歩けば歩行者扱いになり、バイクの場合も、エンジンを切って引っ張る場合は、形式上は荷物扱いで歩行者になる。
しかし、それを許すと自転車で走行する人がでてくると思われ、危険である。 - 委員
- 上条地下道は急斜面で危険であるため、スロープを緩やかにする必要がある。
また、300メートルも遠回りするのではなく、自由通路ができるのであれば、そこを渡りたいのが人情だと思う。 - 議長
- 今、確認ができたのは、あくまでもここは歩行者専用道であって、自転車は通さない。ただし、自転車を引いている状態は歩行者だということ。
また、自転車利用者については、現状通り300メートル先の地下道か踏み切りを使ってもらうということである。
今後、上条地下道等をどうするかは、本案件とは別になる。 - 委員
- これは別の場で検討することだろうと思うが、住民側からすると、自転車も乗るような大きなエレベーターを作って欲しいという要望もある。
- 議長
- 本案件は、JR春日井駅自由通路を都市計画道路として定めるものであり、計画書の内容である路線名、起点終点、道路の構造、位置などが今回の審議事項である。
他に意見がないようなので、採決する。原案に同意の方は挙手を願う。 - (挙手多数、反対1名)
- 議長
- 挙手多数のため、原案に異議ないものとして決定し、その旨を春日井市長に答申することとする。
- 午後3時5分閉会
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