平成29年度第3回春日井市都市計画審議会議事録
1 開催日時
平成30年1月5日(金曜日)午前10時から午前11時30分
2 開催場所
市役所第3委員会室(庁舎南館4階)
3 出席者
4 議題
- 第1号議案「尾張都市計画特別用途地区の変更について」
- 第2号議案「尾張都市計画地区計画の変更について」
- 諮問第1号「春日井市立地適正化計画(案)について」
5 会議資料
- 別添資料
-
議案書
6 議事内容
(1)議事録署名者は、審議会運営規程第6条の規定に基づき、会長の指名により、1号委員の長谷川委員、2号委員の梶田委員に決定した。
(2)付議事項
第1号議案 尾張都市計画特別用途地区の変更について
【事務局】 (資料に基づき内容について説明)
【委員】 内容の主旨については理解した。
議案書1-7 の備考欄に記載のある条例は、現時点で存在するのか。
【事務局】 特別用途地区に合わせて新たに制定する条例であり、現時点では存在しない。
【委員】 現時点で存在しない条例名を、あえて備考欄に記載する必要があるのか。
【事務局】 備考欄の概略の効果は、このたびの都市計画の告示と備考欄に記載のある条例が施行されることで発揮されるために記載した。条例は、概ね同時進行しており、直近に控える市議会定例会(30年第1回)に付議する予定である。
【委員】 都市計画においては種類、区域及び面積を定めるだけと理解している。条例名が備考欄にあることで、都市計画と条例が一体により目的が果たされるものと理解した。
【委員】 その主旨については理解できるが、存在しない条例を記載することについては違和感がある。
【事務局】 備考欄において条例名を記載することは、都市計画に定める内容を説明する一助となると考えている。なお、都市計画の告示の時期については、条例議決後の期日と考えている。
【議長】 他に意見はないようなので、原案に異議のない方の挙手を求める。
(全員挙手)
【議長】 全員挙手であり、原案に異議ないものとして決定し、その旨を春日井市長に答申することとする。
第2号議案 尾張都市計画地区計画の変更について
【事務局】 (資料に基づき内容について説明)
【議長】 意見はないようなので、原案に異議のない方の挙手を求める。
(全員挙手)
【議長】 全員挙手であり、原案に異議ないものとして決定し、その旨を春日井市長に答申することとする。
諮問第1号「春日井市立地適正化計画(案)について」
【事務局】 (資料に基づき内容について説明)
【委員】 パブリックコメントに対する市の考え方の周知については、どのように対応するのか。
【事務局】 市のホームページにより、意見とその見解について公表する予定である。
【委員】 計画に記載のある「子育てしやすいまち」が実現するよう、関連する他計画と整合を持って進めることを希望する。
【議長】 計画は、行政全般に関わる計画である。関連部署と深く連携を図り、良い結果に結びつくよう期待したい。
【委員】 公共交通路線の人口カバー率について説明してほしい。
【事務局】 本計画の達成度を客観的に評価するため、居住誘導区域の人口密度と公共交通の利便性の維持の数値目標を設定した。公共交通路線の人口カバー率にかかる公共交通路線は基幹的公共交通路線とし、ピーク時片道3本以上、または片道30本/日以上の鉄道及び路線バスと定義した。また、人口カバー率にかかる徒歩圏は鉄道駅半径800m、バス停半径300mとして設定した。目標値の人口は、現況値から推定して設定した。
【委員】 移動手段は「暮らしやすさ」の一つの指標であると理解している。しかしながら、計画において駅から800mやバス停から300mという基準を設けるものの、市内には高座団地のように鉄道駅から近接した場所にあるにも関わらず、道路は急傾斜であり高齢者に不便なエリアもある。計画に基づく様々な取り組みについては、一概に単純な距離だけによるものでなく、地域性を考慮しながら進むことを期待している。
【議長】 市全体の大きな構成ももちろんだが、細かいところについても色んな施策の中で忘れずに議論していただきたい。それでは諮問事項として、審議会から原案には意見なしとしてよろしいか。
(全員異議なし)
【議長】 それでは、意見ない旨を春日井市長に答申することとする。
午前11時30分閉会
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