平成29年度第2回春日井市都市計画審議会議事録

ページID 1011720 更新日 令和6年1月10日

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1 開催日時

平成29年10月20日(金曜日)午前10時から午前11時30分

2 開催場所

市役所第3委員会室(庁舎南館4階)

3 出席者

4 議題

  • 第1号議案「尾張都市計画用途地域の変更について」
  • 第2号議案「尾張都市計画生産緑地地区の変更について」
  • 第3号議案「尾張都市計画公園の変更について」

5 会議資料

議案書

資料

6 議事内容

(1)議事録署名者は、審議会運営規程第6条の規定に基づき、会長の指名により、1号委員の大塚委員、2号委員の加藤委員に決定した。

(2)付議事項

第1号議案 尾張都市計画用途地域の変更について

【事務局】 (資料に基づき内容について説明)

【委員】 用途地域の変更について歓迎する。

同じ幹線道路沿いである石尾台の北側部分を変更しなかった理由はなにか。

【事務局】 現況の土地利用状況を考慮した。

【委員】 東部市民センターで開催した住民説明会の市民の反応はどうだったか。

【事務局】 反対意見はなかった。

【委員】 身近なところに生活に必要なものを取り扱う店舗ができることは望ましいと思うが、既に高蔵寺ニュータウン地区にあり、同じ役割を担うサブセンターも用途地域を変更するのか。

【事務局】 今回の用途地域の見直しは、幹線道路沿いへの生活利便施設の誘導に視点に置いた。幹線道路から比較的離れ、まち中にあるサブセンターについては、今後の地域の賑わいの状況などを踏まえ検討していく。

【委員】 サブセンターに、かつてのようなにぎわいがないことが気がかりになっている。

【事務局】 ニュータウン創設当初の想定以上の自家用車中心の社会となってきた現状や一方で高齢化により自家用車が利用できない方の増加も検討される中で、幅広い世代に魅力あるニュータウンとするため、幹線道路沿いに商業施設の立地が促進されるよう、用途地域を変更する。
サブセンターのあり方については、今後、高蔵寺リ・ニュータウン計画を推進していく中で、幹線道路沿いのお店などとの役割分担を考慮しながら検討していく。

【議長】 他に意見はないようなので、原案に異議のない方の挙手を求める。

(全員挙手)

【議長】 全員挙手であり、原案に異議ないものとして決定し、その旨を春日井市長に答申することとする。

第2号議案 尾張都市計画生産緑地地区の変更について

【事務局】 (資料に基づき内容について説明)

【議長】 意見はないようなので、原案に異議のない方の挙手を求める。

(全員挙手)

【議長】 全員挙手であり、原案に異議ないものとして決定し、その旨を春日井市長に答申することとする。

第3号議案 尾張都市計画公園の変更について

【事務局】 (資料に基づき内容について説明)

【委員】 議案に反対である。意見として述べるが、春日井市都市計画マスタープランでは、まとまった農地で遊休化しつつある地域を都市型市民農園として活用すると書いてある一方で、優良な農地は保全するとある。計画地はまだ営農されており、農地として保全すべきである。計画が持ち上がった当初に予定されていた施設も無くなり、位置的にも市の北東の端であり市民農園としては利用し難い。地元説明会でも反対の声があるなかで、新しい公園整備に10億円近いコストを掛けるより、既存の施設などを上手に活用する方が良いのではないか。

【事務局】 公園は、国道、県道に隣接し、車でのアクセス性が優れ、周囲が豊かな自然に囲まれた環境下にあり、農園が主体の特殊公園としての機能を十分に発揮できる妥当な位置と規模である。

【委員】 なぜ東の端に計画したのか。計画地から遠くなる市の西側にもこのような新型市民農園を作ることはできるのか。

【事務局】 街中よりも自然に囲まれた立地の優位性を活かした特殊公園を計画した。

【事務局】 市は、土地所有者が開設する市民農園に対して支援を行っているので、市の西側にも新しい市民農園をつくることができます。今回は幅広い世代が農に対して様々な関わり方ができるよう、まとまった用地の確保の見込みがあるこの位置を選び特殊公園として計画するものである。

【事務局】 今回の計画地は都市計画マスタープランで位置づけられている、川沿いのうるおい軸に概ね沿った場所であるとともに都市緑化植物園や少年自然の家から、みろくの森や遊歩道の連続性もあり、将来的に施設連携した活用が可能な場所と検討した。

【委員】 現在の利用状況で連続性を説明するのは無理があるのではないか。

【委員】 この位置にこれだけのものを作ることに疑問を感じる。

【委員】 市民農園には、身近で日常的に通える小規模な施設とまとまった規模で子ども連れ等を対象とした施設の2つのパターンがあると考える。今回計画される市民農園は、後者と検討されるとともに、適切に運営するためには、農業従事者のサポートも必要であろうから、周辺に農業従事者の多い地域などの条件も踏まえ、当該地を選択されたことを推察する。

【委員】 都市計画決定が必要な理由は。

【事務局】 計画を市民へ周知するとともに、法令等に基づいた着実な整備と管理運営をしていくため、都市計画に定めるものである。

【委員】 全部都市公園事業で整備するのか。

【事務局】 都市公園法に基づいて事業を行う予定である。

【委員】 春日井市が農地を所有し、公園を運営することになるのか。

【事務局】 市の財産となる。運営については直営や委託、指定管理者制度等、最適な手法を検討していく。

【議長】 他に意見はないようなので、原案に異議のない方の挙手を求める。

(挙手多数)

【議長】 挙手多数であり、原案に異議ないものとして決定し、その旨を春日井市長に答申することとする。

午前11時30分閉会

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