新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車とは、総排気量が50cc超125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制限した二輪車を指します。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原動機付自転車についても、原付免許で運転できるようになりました。購入などで所有した場合は、申告手続きが必要です。
(注意)新基準原動機付自転車は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ交通ルールです。
税率(年額)
2,000円
要件
「新基準原動機付自転車」として申告対象となる車両は、次の要件すべてを満たす必要があります。
・総排気量50cc超125cc以下であること
・原動機の最高出力が、4.0キロワット以下であること
申告の際は、要件を満たすことを確認しますので、次のいずれかを準備してください。
・型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書
・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が各車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)(画像を印刷してお持ちください)」
申告手続(標識の交付について)
市民税課窓口(本庁舎2階)で申告し、ナンバープレートの交付を受けてください。
ナンバープレートは白色(総排気量50cc以下の原付と同じ)です。図柄入りナンバー(手数料100円)を選択することもできます。
新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
※新基準原動機付自転車の区分に関する記載及び型式認定番号が明記されていること
※型式認定番号がない車両は、「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または「最高出力確認結果の表示(シール)(画像を印刷してお持ちください)」が必要
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書等
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