令和6年能登半島地震により被害を受けられた方の市税等の取扱いについて

ページID 1034119 更新日 令和6年3月14日

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このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震で被災された方について、市税等に関する申告・納付期限の延長及び減免の制度があります。

1 申告・納付等の期限の延長

対象

(1)富山県、石川県にお住まいの人

(2)富山県、石川県に本店または主たる事務所もしくは事業所を有する法人

対象税目

個人市民税、法人市民税、事業所税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税

延長する期限

令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、届出、その他書類の提出及び納付の期限を延長します。
(災害の状況や被災された方の状況を踏まえ期限を延長し、延長後の期限は決まり次第お知らせします。)

2 所得控除(雑損控除)

令和6年2月21日に、「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行され、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置が設けられることとなりました。
これにより、住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度の個人市民税・県民税において、雑損控除の適用を受けることができます。また、損害額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以後5年間まで繰越が可能です。
なお、所得税の確定申告をすれば、市民税申告は不要です。

3 減免

地方税法、春日井市市税条例、春日井市国民健康保険税条例、春日井市市税の減免に関する規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則に基づき、減免を適用します。
被害の状況等に応じ、要件を満たす方については、減免を受けることができます。

4 納税の猶予

市税等を納付できない方で、一定の要件に該当する場合は、納税が猶予される制度があります。