市民税・県民税の減免
失業、長期療養、災害により被害を受けた人等で納付が困難な場合は、春日井市市税条例の定めるところにより税額の減免を受けることができます。下記に該当する方は必要書類等を持参のうえ納期限までに市民税課にご相談ください。
納期限が過ぎた分の税額および納付済みの税額は減免の対象となりませんのでご注意ください。
(注)このページの内容は令和3年度課税以降となります。
市民税・県民税の減免
個人市民税・県民税の減免の事由には、次のものがあります。
- 生活保護を受けていることにより
- 障がい者、未成年、寡婦、ひとり親であることにより
- 障がい者又は疾病等の配偶者と生計を一にすることにより
- 死亡により
- 所得が減少したことにより
- 長期療養により
- 勤労学生であることにより
ただし、2から7については所得の制限があります。
減免の対象となる市民税・県民税は、減免を申請する年度の課税分のもので、減免の事由が発生した以後に到来する納期分です。
ただし、 減免の事由の発生した日の翌日から30日を経過した日後に申請された場合は、その申請がされた日以後に到来する納期分となります。
1 生活保護を受けていることによる減免
- 対象者 生活保護受給者
- 減免額 扶助を受けている期間中に到来する納期に係る納付額の全額
- 必要書類等 生活保護受給証明書
2 障がい者、未成年、寡婦、ひとり親であることによる減免
- 所得制限 前年中の合計所得金額が140万円以下
- 減免額 所得割額の100分の50相当額
- 必要書類等 障がい者手帳等
3 障がい者又は疾病等の配偶者と生計を一にすることによる減免
- 対象者及び所得制限
次のア、イのいずれにも該当する人
ア 前年中の合計所得金額が140万円以下
イ 生計を一にする配偶者の合計所得金額が、次のa,bのいずれにも該当する
a 前年の合計所得金額が次の金額以下である
・扶養を有しない場合 145万円
・扶養を有する場合 142万円+35万円×人数(扶養親族の数+1)
b 本年中の合計所得金額が、前年中の合計所得金額の3分の2以下に減少する見込であること - 減免額 所得割額の100分の50相当額
- 必要書類等 源泉徴収票等
4 死亡による減免
- 所得制限 前年中の合計所得金額が次の金額以下
- 本人のみの場合 210万円
- 扶養親族を有する場合 210万円+33万円×人数(扶養親族)
- 減免額 死亡後に到来する納期の納付額の全部
5 所得金額が減少したことによる減免
- 対象者及び所得制限
次のア、イのいずれにも該当する人
ア 前年の合計所得金額が次の金額以下
・本人のみの場合 145万円
・扶養親族を有する場合 142万円+35万円×人数(扶養親族の数+1)
イ 本年中の合計所得金額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少する見込であること - 減免額
ア 本年中の所得見込額が、前年中の合計所得金額に比し、4分の1以下になる場合
所得割額×減少割合×100分の50相当額
イ 本年中の所得見込額が、前年中の合計所得金額に比し、4分の1を超え2分の1以下になる場合
所得割額×減少割合×100分の30相当額 - 必要書類等 源泉徴収票等
6 長期療養による減免
- 対象者及び所得制限
次のア、イのいずれにも該当する人
ア 前年の合計所得金額が次の金額以下
・本人のみの場合 145万円
・扶養親族を有する場合 142万円+35万円×人数(扶養親族の数+1)
イ 長期療養(6月以上の療養を要すると思われること)により、本年中の合計所得金額が、
前年中の合計所得金額以下に減少する見込であること - 減免
ア 本年中の所得見込額が、前年中の合計所得金額に比し、2分の1以下になる場合
当該療養期間に到来する納期に係る納付額の全部
イ 本年中の所得見込額が、前年中の合計所得金額に比し、2分の1を超え同額以下になる場合
当該療養期間に到来する納期に係る納付額×100分の50 - 必要書類等 医師の診断書、源泉徴収票等
7 勤労学生であることによる減免
- 対象者及び所得制限
次のア、イのいずれにも該当する人
ア 前年中の合計所得金額が、75万円以下で、そのうち自己の勤労に基づいて得た所得以外の
金額が 10万円以下である
イ 申請日において、勤労学生又は本年中に所得がない見込の学生である - 減免額 均等割額及び所得割額の全部
- 必要書類等 在学証明書、源泉徴収票等
災害による市民税・県民税の減免
震災、風水害、火災など災害により被害を受けた人が、災害の発生の日から30日を経過した日と、発生後最初に到来する納期限とのうちいずれか遅い日までに申請をした場合は、災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合は、災害の日の属する年度及びその翌年度)において、災害後到来する納期に係る納付額を減免します。
1 災害により死亡した人
- 減免額 納付額の全部
2 災害により障がい者となった人
- 減免額 納付額の100分の90
3 資産の3割以上5割未満の被害を受けた人
自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について生じた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)がその価格の3割以上5割未満の人
- 減免額
ア 前年中の合計所得金額が500万円以下の人
納付額の100分の50
イ 前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下の人
納付額の100分の25
ウ 前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の人
納付額の100分の12.5
4 資産の5割以上の被害を受けた人
自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について生じた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)がその価格の5割以上の人
- 減免額
ア 前年中の合計所得金額が500万円以下の人
納付額の全部
イ 前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下の人
納付額の100分の50
ウ 前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の人
納付額の100分の25