変更届出

ページID 1037775 更新日 令和8年2月3日

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変更届が必要となる場合

 指定事業者は、指定にかかる事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、春日井市長に届出が必要です。

 また、地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の指定を併せて受けている事業所で、変更等の事由が地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の両方に該当する場合は、それぞれの届出が必要です。

届出期日

 変更があった日から10日以内

届出書等

 届出書等につきましては、国から示される基準・解釈通知等により一部内容を変更することがありますので、提出の必要の都度、最新のものをダウンロードしていただきますようお願いします。

届出方法

 春日井市では、令和8年2月2日から電子申請・届出システムによる受付を開始します。

 システムの操作方法については、電子申請・届出システムの画面右上「ヘルプ」にある「操作マニュアル」等を参照してください(適宜更新されます。)。

 電子申請・届出システムの利用についての詳細は「電子申請・届出システムによる申請・届出」のページを参照してください。

※令和8年4月1日以降はあいち電子申請・届出システムでの受付は行いません。ご承知おきください。

電子申請・届出システムの利用ができない場合

 郵送・持参でも受付けます。事業所控えが必要な場合は、同一のものを2部お持ちください。

届出先

 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
 春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 指導担当

従業者の員数の変更に係る変更届

 職員の採用・退職等による従業者の変更は頻繁にあると考えられるため、変更の届出が必要とされている職種以外の職種は、毎年6月1日時点の内容を同月末(6月末)までに届け出ることとします。

 次のとおり、従業者の職種に応じて変更届を提出してください。

職種 届出頻度 届出期日
管理者
介護支援専門員
計画作成担当者
社会福祉主事
オペレーター
訪問事業責任者
サービス提供責任者
変更の都度 変更事実の発生から10日以内
その他 年1回 毎年6月30日
  • 前年6月1日と当年6月1日を比較した従業者の員数の変更内容を届け出てください。
  • 比較した従業者の員数に変更がない(差がない)場合には、期間中に員数の増減があっても、変更届の提出は不要です。

 加算の算定体制のための「従業者の員数の変更に係る変更届」は加算届と同時に提出してください。また、人員基準については、従業者の員数の変更時だけでなく、定期的に各種基準に適合しているか確認し、適切に管理してください。

その他の変更について

加算の算定体制の変更について

 従業者の員数に変更に伴い、加算の算定状況に変化がある場合は、届出が必要です。

 加算の届出の届出期日と、変更届の届出期日は異なります。加算の届出については「各種加算の届出」を参照してください。

事業所の移転、増改築や区画の変更に伴う事前相談について

 サービス種別に関わらず、事業所の移転、増改築や区画の変更をする場合は、設備基準等の確認を行うため、事前に介護・高齢福祉課に相談してください。相談の結果、設計変更等をお願いする場合があります。必ず工事の着工や賃貸借契約の前に相談してください。

 また、開設予定の土地、建物が介護保険法以外の規制の対象となっていないか関係各課への確認が必要です。必ず事前確認をしてください。

法人に関する変更について

 複数の事業所を運営している法人に関する変更があった場合は、そのすべての事業所について、電子申請・届出システムで変更の届出をすることが可能です。
 また、電子申請・届出システムが利用できない場合でも、変更届に法人が運営する春日井市指定の事業所を一覧にして添付することで、すべての事業所からの届出があったものとみなします。

 法人所在地、代表者の変更等があった場合は業務管理体制の届出も必要です。詳しくは「業務管理体制の届出について」を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6921
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。