業務管理体制の届出について

ページID 1037777 更新日 令和8年1月6日

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業務管理体制について

 介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、介護保険法に規定する法令遵守等の義務の履行の確保のため、業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32)。
 また、その整備すべき内容は事業者の規模(事業所数)によって定められており、事業展開地域に応じた行政機関に届け出なければなりません。

※届出は、指定事業所単位ではなく、申請(開設)者である事業者(法人)ごとに行います。

届出先の行政機関について

 業務管理体制の整備に関する届出書の届出先は、国・都道府県・指定都市・中核市・市町村に分かれており、事業者が運営する指定事業所の所在地により異なります。
 区分は以下のとおりです。

  区分 届出先
1 指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2 指定事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
3 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
4 指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市の長
5 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 市町村長
6 1から5以外の事業者 都道府県知事

 春日井市に業務管理体制の届け出をする事業者は、5に該当する事業者です。

業務管理体制の整備の届出における指定事業所数の考え方

指定事業所数について

 指定事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。同一事業所であっても、サービス種別が異なる場合はそれぞれを1事業所として数えます。
 例えば、一つの事業所で「訪問入浴介護」と「介護予防訪問入浴介護」の指定を併せて受けている場合、その指定事業所数は「2」と数えます。

介護予防・日常生活支援総合事業について

 介護予防・日常生活支援総合事業のみの事業者は届出不要です。
 介護予防・日常生活支援総合事業である第一号事業については、業務管理体制の整備における指定事業所としてその数は含めません。

事業者が整備する業務管理体制

届出事項

届出事項 指定事業所数
20未満の事業者 20以上の事業者 100以上の事業者
  1. 事業者の
    (1)名称又は氏名
    (2)主たる事務所の所在地
    (3)その代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  2. 法令順守責任者の指名及び生年月日
「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要 ×
「業務執行の状況の監査の方法」の」概要 × ×

届出方法

 業務管理体制の届出は、業務管理の整備に関する届出システムを利用して提出してください。

 業務管理体制の整備に関する届出システムについてのお問い合わせは、次のページを参照のうえ、システムの運用支援業者へお尋ねください。

届出先の行政機関を変更する場合

 届出先の行政機関に変更があった場合は、変更前の届出行政機関と、変更後の届出行政機関双方に届出が必要です。

届出様式

参考

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6921
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。