廃止・休止・再開・指定辞退の届出
廃止・休止・再開・指定辞退の届出について
指定を受けた事業について、廃止、休止、再開又は指定の辞退をするときは、その旨を春日井市長に届出てください。
届出期限
| 事業者種別 | 届出事由 | 届出期限 |
|---|---|---|
| 指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者を除く) 指定居宅介護支援事業者 指定介護予防支援事業者 介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業の指定事業者 |
廃止又は休止 | 廃止又は休止の日の1か月前まで |
| 指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者を除く) 指定居宅介護支援事業者 指定介護予防支援事業者 介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業の指定事業者 |
再開 | 再開した日から10日以内 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者 ※ | 指定辞退 | 辞退する日の1か月前まで |
※ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、介護保険の制度上、事業の廃止、休止、再開について定めがありません。
届出の際には次の点にもご留意ください。
- 事業の廃止、休止又は指定の辞退をする場合は、事前に介護・高齢福祉課ご相談ください。
- 事業の廃止、休止又は指定の辞退をする場合は、利用者の他事業所への引継ぎ状況を確認します。
- 休止期間は指定有効期間内における6か月を目安としています。休止期間中に指定更新は受けられません。
- 休止後、6か月以内に再開が見込まれない場合は、介護・高齢福祉課にご相談ください。
- 事業を再開する場合は、人員の配置状況等について、必ず事前に介護・高齢福祉課ご相談ください。
届出書等
届出書等につきましては、国から示される基準・解釈通知等により一部内容を変更することがありますので、提出の必要の都度、最新のものをダウンロードしていただきますようお願いします。
届出方法
春日井市では、令和8年2月2日から電子申請・届出システムによる受付を開始します。
システム操作作方法については、電子申請・届出システムの画面右上「ヘルプ」にある「操作マニュアル」等を参照してください(適宜更新されます。)。
電子申請・届出システムの利用についての詳細は「電子申請・届出システムによる申請・届出」のページを参照してください。
電子申請・届出システムの利用ができない場合
郵送・持参でも受け付けます。事業所控えが必要な場合は、同一のものを2部お持ちください。
提出先
〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 指導担当
介護職員等処遇改善加算の算定をしている場合
介護職員等処遇改善加算を算定している事業所が年度途中で事業所を廃止した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出してください。
届出方法等は「介護職員等処遇改善加算について」を参照してください。
