各種加算の届出
お知らせ【令和8年2月2日更新】
次の新様式を、「介護事業者向け各種申請書ダウンロード」のページに掲載しました。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
体制を整備することによる加算算定を受ける場合
体制を整備することによる加算算定を受ける場合は、事業所・施設単位ごとに、サービス種類に応じた届出書類を届出てください。加算算定の要件に不明な点がある場合は、事前にご相談ください。
届出書類・届出期日
| サービス種 | 届出書類 | 届出期日 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 |
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算定を開始する月の 前月15日 |
| 介護予防支援 |
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| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 地域密着型通所介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
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| 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事事業 |
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| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
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算定を開始する月の1 日 |
届出書類
申請書等につきましては、国から示される基準・解釈通知等により一部内容を変更することがありますので、提出の必要の都度、最新のものをダウンロードしていただきますようお願いします。
届出方法
春日井市では、令和8年2月2日から電子申請・届出システムによる受付を開始します。
システムの操作方法については、電子申請・届出システムの画面右上「ヘルプ」にある「操作マニュアル」等を参照してください(適宜更新されます。)。
電子申請・届出システムの利用についての詳細は「電子申請・届出システムによる申請・届出」のページを参照してください。
※ 令和8年4月1日以降はあいち電子申請・届出システムでの受付は行いません。ご承知おきください。
電子申請・届出システムが利用できない場合
郵送・持参でも受け付けます。事業所控えが必要な場合は、同一のものを2部お持ちください。
届出先
〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 指導担当
介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算の計画書及び実績報告書については厚生労働省の電子申請・届出システムで受付けていません。
詳しくは「介護職員等処遇改善加算について」のページのうち、「2 処遇改善計画書の作成・提出」「3 実績報告書の作成・提出」を参照してください。
特定事業所集中減算に係る届出について(居宅介護支援事業所のみ)
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前6月間に作成した居宅サービス計画を対象として減算の要件に該当するか確認を行います。その結果、減算の要件に該当する場合は市への届出が必要です。
詳しくは「特定事業所集中減算に係る届出について」を参照してください。
