新規指定申請
各事業の新規指定について
市長の指定を受ける必要のあるサービス
春日井市において次の事業を行うためには、介護保険法に基づく春日井市長の指定を受ける必要があります。
- 地域密着型(介護予防)サービス事業
- 居宅介護支援事業
- 介護予防支援事業
- 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(住民主体のサービスを除く)
指定有効期限
いずれの指定においても、有効期限は6年です。
注意事項
- 申請の事前相談については、申請期限に余裕をもってご連絡いただき、日時の調整をお願いします。
- 新築建物の新設許可や、既存建物の用途変更等の手続が必要となる場合があります。事前に建築指導課等関係各課へご相談ください。
指定日・申請期限について
地域密着型(介護予防)サービス事業及び介護予防支援事業
地域密着型(介護予防)サービス事業及び介護予防支援事業の指定にあたっては、地域包括支援センター運営等協議会で関係者の意見を反映する必要があります。
このことから、指定年月日と申請期限を次のとおりとしています。
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
|---|---|---|---|---|
| 指定年月日 | 令和7年8月1日 | 令和7年12月1日 | 令和8年2月1日 | 令和8年4月1日 |
| 申請期限 | 令和7年5月30日(金曜日) | 令和7年9月30日(火曜日) | 令和7年11月28日(金曜日) | 令和8年1月30日(金曜日) |
※ 地域包括支援センター運営等協議会の開催日程変更により、指定年月日及び申請期限を変更する場合があります。変更する場合はあらためて周知をします。
居宅介護支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業
指定日
毎月1日付
申請期限
指定を受けようとする月の前々月の末日まで
例)指定:8月1日⇒6月末日が申請期限になります。
申請書類等
申請書等につきましては、国から示される基準・解釈通知等により一部内容を変更することがありますので、提出の必要の都度、最新のものをダウンロードしていただきますようお願いします。
申請方法
春日井市では、令和8年2月2日から電子申請・届出システムによる受付を開始します。
システムの操作方法については、電子申請・届出システムの画面右上「ヘルプ」にある「操作マニュアル」等を参照してください(適宜更新されます。)。
電子申請・届出システムの利用についての詳細は「電子申請・届出システムによる申請・届出」のページを参照してください。
電子申請・届出システムの利用ができない場合
郵送・持参でも受付けます。事業所控えが必要な場合は、同一のものを2部お持ちください。
提出先
〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 指導担当
手数料について
適正な介護サービスの提供を継続するため、審査事務体制の確保と指導体制の強化を図ることを目的とし、新規指定申請の際に手数料を徴収しています。
詳しくは、「介護サービス事業者の指定等に係る手数料について」を参照してください。
新規指定申請と同時に届出・提出が必要なもの
次の項目に該当する場合は、それぞれの届出・提出を行ってください。
体制を整備することによる加算の算定をする場合
新規指定と同時に体制を整備することによる加算算定の届出をする場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書等の必要書類一式の提出が必要です。
届出方法
新規指定申請と同じく電子申請・届出システムで届出してください。電子申請・届出システムの利用ができない場合は、郵送・持参でも受け付けます。
加算の届出については「各種加算の届出」を参照してください。
処遇改善加算の算定をする場合
新規指定と同時に介護職員等処遇改善加算の算定をする場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の提出の他に、介護職員等処遇改善加算の計画書の提出が必要です。
提出方法
介護職員等処遇改善加算の計画書はあいち電子申請・届出システムで提出してください。新規指定申請を行った厚生労働省の電子申請・届出システムでは提出できません。
あいち電子申請・届出システムの利用ができない場合は、郵送・持参でも受け付けます。
介護職員等処遇改善加算の計画書については「介護職員等処遇改善加算に関する届出について」をご参照ください。
業務管理体制の届出について
次に該当する場合は、業務管理体制の届出又は業務管理体制の変更の届出が必要です。
- 新規指定により、新たに介護サービス事業者となる場合
- 新規指定により、届出先の行政機関が変更となった場合
- 新規指定により、事業所数が増加し、既に提出している届出事項に変更があった場合
届出方法
業務管理体制の届出は業務管理体制の整備に関する届出システムで届出てください。新規指定申請を行った厚生労働省の電子申請・届出システムでは届出できません。
業務管理体制の概要、届出先、届出内容については、「業務管理体制の届出について」を参照してください。
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