介護職員等処遇改善加算について
お知らせ
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得にかかる処遇改善計画書の提出期限について(令和8年2月14日更新)
計画書の提出期限の特例として、令和8年4月及び5月の処遇改善加算の算定についての計画書の提出期限は、次の通りとなる予定です。
【提出期限】 令和8年4月15日(水曜日)
詳細は介護保険最新情報Vol.1469(令和8年2月10日発出)を参照してください。
電子申請・届出システムでの届出・提出について(令和8年2月2日更新)
- 令和8年2月2日以降、体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の届出方法を、原則として厚生労働省の電子申請・届出システムでの受付とします。
- 処遇改善加算の計画書及び実績報告書は、従来通りあいち電子申請・届出システムでの受付となります。
新様式を掲載しました(令和8年2月2日更新)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる体制等状況一覧表
介護職員等処遇改善加算の算定に係る事務処理手順
介護職員等処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、それぞれの期日までに次の届出を行ってください。
1 体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の届出
新規に介護職員等処遇改善加算を算定する場合、または介護職員等処遇改善加算の区分の変更を行う場合は、体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表を届出期日までに届出てください。
届出書類
申請書等につきましては、国から示される基準・解釈通知等により一部内容を変更することがありますので、提出の必要の都度、最新のものをダウンロードしていただきますようお願いします。
届出期日
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サービス種類 |
届出期日 |
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算定を開始する月の前月15日 |
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算定を開始する月の1日 |
届出方法
春日井市では、令和8年2月2日から電子申請・届出システムによる受付を開始します。
システムの操作方法については、電子申請・届出システムの画面右上「ヘルプ」にある「操作マニュアル」等を参照してください(適宜更新されます。)。
電子申請・届出システムの利用についての詳細は「電子申請届出システムによる申請・届出」のページを参照してください。
電子申請・届出システムの利用ができない場合
郵送・持参でも受け付けます。事業所控えが必要な場合は、同一のものを2部お持ちください。
届出先
〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 指導担当
2 処遇改善計画書の作成・提出
介護職員等処遇改善加算を算定しようとする事業者等は、介護職員等処遇改善計画書を作成し、期日までに提出してください。
計画書様式
計画書は厚生労働省ホームページに掲載されている様式を使用してください。
提出期日
当該事業年度において初めて介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日
- 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等については、事業者(法人)単位で一括して作成して差し支えありません。
- 年度当初の計画書提出期限の特例が設けられている場合は、ページ上部お知らせにて周知します。お知らせを参照してください。
提出方法
あいち電子申請・届出システムにて提出してください。
厚生労働省の電子申請・届出システムでは、介護職員等処遇改善加算の計画書の受付を行いません。ご注意ください。
あいち電子申請・届出システムの利用ができない場合は、郵送・持参でも受け付けます。
事業所控えが必要な場合は、同一のものを2部お持ちください。
提出先
〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 指導担当
パスコードについて
あいち電子申請・届出システムの利用にはパスコードが必要です。パスコードは事前に各事業所にメールにて通知しています。
パスコードが不明な場合は、介護・高齢福祉課にお問い合わせください。
介護職員等処遇改善計画書に変更があった場合
計画書に次の変更があった場合は、変更に係る届出書を提出してください。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、介護職員等処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して届出をしている事業者において、当該届出に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
- キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があった場合(算定する介護職員等処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)
- キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する介護職員等処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
- 算定する処遇改善加算の区分の変更及び新規に同加算を算定する場合
- 就業規則を改定(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
変更にかかる届出書の提出期日
| サービス種類 | 提出期日 |
|---|---|
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変更後の介護職員等処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日 |
|
変更後の介護職員等処遇改善加算の算定を開始する月の1日 |
3 実績報告書の作成・提出
介護職員等処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、実績報告書を作成し、期日までに提出してください。
実績報告書
実績報告書の様式は厚生労働省ホームページに掲載されている様式を使用してください。
提出期日
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
例 事業年度3月の請求を事業年度翌年度4月に行い、支払いが5月に行われた場合、7月末日が提出期限になります。
- 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等については、事業者(法人)単位で一括して作成して差し支えありません。
年度途中で事業所を廃止した場合や、介護職員等処遇改善加算等の算定を終了した場合
最終の加算の支払いがあった翌々月末日までに実績報告書を提出してください。
提出方法
あいち電子申請・届出システムで提出してください。
厚生労働省の電子申請・届出システムでは、処遇改善加算実績報告書の受付を行いません。ご注意ください。
あいち電子申請・届出システムの利用ができない場合
郵送・持参でも受け付けます。事業所控えが必要な場合は、同一のものを2部お持ちください。
提出先
〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 指導担当
パスコードについて
あいち電子申請・届出システムの利用にはパスコードが必要です。パスコードは事前に各事業所にメールにて通知しています。
パスコードが不明な場合は、介護・高齢福祉課にお問い合わせください。
最低賃金計算における処遇改善加算額の考え方について
介護保険最新情報Vol.1353「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の問1-6において、最低賃金計算における処遇改善加算額の考え方は次のとおり示されています。
| Q.最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、処遇改善加算により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。 |
|---|
| A.処遇改善加算の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、処遇改善加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。 |
以上のことを踏まえ、賃金の引き上げに努めていただきますようお願いします。
なお、中小企業・小規模事業者においては「業務改善助成金」を活用できる場合があります。詳しくは厚生労働省ホームページを確認ください。
介護保険最新情報等
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介護保険最新情報vol.1353(「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について) (PDF 1.7MB)
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介護保険最新情報Vol.1352「介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について」 (PDF 727.8KB)
※ 介護人材確保・職場環境改善等事業については、都道府県の実施となるため、愛知県のホームページから詳細を確認してください。
※ 介護職員等処遇改善加算とは別のものになりますので、提出書類や期限等注意してください。
- 愛知県ホームページ(外部リンク)

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介護保険最新情報vol.1247(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」) (PDF 624.7KB)
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介護保険最新情報vol.1215(「介護職員等処遇改善加算等に関する 基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について」) (PDF 3.6MB)
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介護保険最新情報vol.1209(「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え 並びに事務処理手順及び様式例の提示について (案)」の送付について) (PDF 5.9MB)
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