介護支援専門員研修受講支援事業費補助金の交付申請について
介護支援専門員研修受講支援事業費補助金の概要
春日井市では、介護支援専門員及び主任介護支援専門員の確保並びに人材確保に注力する事業者の負担を目的として、介護支援専門員等の法定研修について研修受講料の補助を行う事業者に対し、次のとおり助成を行います。
補助金の対象となる事業者(補助事業者)
春日井市内において介護保険法に基づき指定を受けた、次の介護サービス事業所等を運営する法人その他の団体。
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 特定施設入居者生活介護
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
対象研修
愛知県内で実施された次の研修
- 介護支援専門員実務研修
- 介護支援専門員更新研修
- 介護支援専門員専門研修
- 介護支援専門員再研修
- 主任介護支援専門員研修
- 主任介護支援専門員更新研修
対象経費
従業員が受講した対象研修の経費のうち、次のいずれかの方法により、補助事業者が負担した研修受講料(資料代及び旅費を除く。)。
- 補助事業者が、研修を実施する研修機関に対し、研修受講料を直接支払う方法
- 研修受講者が自ら負担した研修受講料に対し、補助事業者が受講者に受講料相当額以内の額を支払う方法
補助金の額
対象経費の合計額から寄付金等その他の収入額を控除した額に2分の1を乗じて得た額となります。
- 補助金の額は介護サービス事業所ごとに算定します。
- 算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
- 1介護サービス事業所あたりの上限は100,000円です。
申請期日
補助事業が完了した日(補助事業者が対象経費を支払った日)の属する年度の3月15日まで。
補助金が不交付となった場合を除き、申請は年度内に1回限りとなります。
申請書類
1.申請書兼請求書
2.研修の内容及び経費がわかる書類
3.補助事業の成果がわかる書類(修了書の写し等)
4.補助事業者が対象経費を支出したことを証明する書類(領収書の写し等)
Q&A
要綱
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