市税等のスマートフォンアプリ納付について

ページID 1019497 更新日 令和6年3月25日

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

  • 市税等を「PayPay残高」で納付される場合、「PayPayマネー」のみ利用できます。「PayPayマネーライト」や「PayPayポイント」では市税等を納付できませんので、注意してください。
    ※「PayPayマネー」のご利用には本人確認が必要です。
  • 各決済アプリの利用条件や利用規約については、各アプリの運営サイトやアプリ内のお知らせなどで確認してください。

eL-QR(地方税統一QRコード)を利用した納付

固定資産税・都市計画税軽自動車税(種別割)については、納付書に印字された「eL-QR」を利用して、eL-QR対応スマートフォン決済アプリから納付ができます。
バーコードを利用したスマートフォンアプリ納付と利用できるアプリなどが異なりますので、詳しくは次のリンク先を確認してください。

バーコードを利用した納付

春日井市指定のスマートフォンアプリで市税等の納付ができます。市役所や金融機関、コンビニエンスストアなどに出向いていただくことなく、スマートフォンから納付書に印字された「バーコード」を読み取りお手続きできます。
事前にスマートフォンに利用できるアプリをインストールして、必要事項及び支払い方法の登録などを行ってください。

納付できる市税等

  • 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料

利用できるスマートフォンアプリ(対応アプリ)

au PAY (請求書支払い)、支払秘書、J-Coin請求書払い、d払い 請求書払い、PayB、PayPay請求書払い、LINE Pay 請求書支払い

用意するもの

  • 納付書(バーコードが印字されたもので、納期限・取扱期限・納付指定期限を過ぎていないもの)
  • スマートフォン(インターネット通信が可能であり、バーコードが読めるもの)

注意事項

納付方法について

  • 口座振替を利用中の場合、納期限・取扱期限・納付指定期限を過ぎた場合、納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合などは利用できません。
  • スマートフォンアプリ納付は継続的な手続きではありませんので、納付書1枚ごとに毎回納付手続きが必要です。
  • アプリのインストールや利用時にかかる通信料は、利用者のご負担となります。
  • 納付手続き完了後に納付を取り消することはできません。

領収証書について

  • 春日井市から領収証書は発行しませんので、アプリ内の取引履歴や支払履歴などで確認してください。
  • 領収証書が必要な場合は、納付書裏面に記載の金融機関窓口、コンビニエンスストア、市役所・出張所で納付してください。

納税証明書(発行可能日)について

  • 納税証明書が発行できるのは、納付手続きを完了した日から3開庁日以降になります。
  • 納税証明書が必要な場合は、納税証明書発行窓口(市役所収納課または出張所・サービスコーナー、郵送の場合は収納課)で交付申請をしてください。

軽自動車の車検(継続検査)を受けられる方へ

  • 三輪・四輪の軽自動車は、軽自動車検査協会において納付情報の確認が電子化されたため、納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪の小型自動車は引き続き納税証明書の提示が必要です)。
  • 春日井市から納税証明書は発送しません。二輪の小型自動車の車検や納付後すぐの車検など納税証明書が必要な方は、納付書裏面に記載の金融機関窓口、コンビニエンスストア、市役所・出張所で納付いただくか、発行可能日以降に納税証明書発行窓口で交付申請をしてください。

口座振替をご利用中の方へ

口座振替をご利用中の方がスマートフォンアプリでの納付を希望される場合は、口座振替の解約手続きが必要です。ご利用口座の金融機関に「市税等口座振替解約届」を提出してください。口座解約手続きが完了した後に、春日井市から送付する納付書によりスマートフォンアプリ納付の手続きを行うことができます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 収納課

電話:0568-85-6117
市民生活部 収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。