ふるさと納税・その他の寄附金税額控除等

ページID 1003373 更新日 令和7年1月15日

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ふるさと納税

自治体(総務大臣の指定を受けた団体)に対してふるさと納税(寄附)すると、ふるさと納税(寄附)した額のうち2,000円を超える部分について、原則として全額が所得税と市民税・県民税から控除が受けられます。
市民税・県民税の控除額は、「基本控除額」と「特例控除額」から算出します。

上限額の確認

個人の所得や控除の内容によって、自己負担額が最小(2,000円)となる上限額が異なります。次の「住民税試算システム」中の「ふるさと納税簡易計算」を選択し、必要項目を入力することで、その上限額を算出することができます。

(注)算出する上限額は、入力された内容から試算した額であり、確定した額ではありませんので、参考としてご利用ください。

ワンストップ特例制度

控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、原則、確定申告を行うことが必要ですが、確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税先自治体に申請することで、確定申告不要で控除が受けられる特例制度です。
その場合、市民税・県民税からは所得税控除分相当額(申告特例控除額)が併せて控除されます。

適用条件

  • 翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先へ提出していること
  • ふるさと納税先が5箇所以内であること
  • 確定申告または市民税・県民税申告をしないこと
  • 特例申請をした住所から翌年1月1日時点で異動がないこと(異動があった場合は、翌年1月10日までに、ふるさと納税先へ申告特例申請事項変更届出書を提出していること)

 

控除額の計算方法

ふるさと納税は申請方法により、受けられる控除が異なります。

申請方法

受けられる控除

所得税

(所得控除)

市民税・県民税

(寄附金税額控除)

確定申告(市民税・県民税申告)の場合

寄附金控除(注)

基本控除額

特例控除額

ワンストップ特例を利用した場合

基本控除額

特例控除額

申告特例控除額

(注)市民税・県民税申告をした人は、確定申告をしないと所得税からの控除は受けられません。

1.基本控除額

対象となる寄附金は、総所得金額等の30%が限度です。

(寄附金ー2,000円)×10%

2.特例控除額

特例控除は、総務大臣の指定を受けた自治体へ寄附金を支出した場合にのみ適用されます。対象となる寄附金は、市民税・県民税所得割額の20%が限度です。

(寄附金-2,000円)×下表の割合

 

課税総所得金額-人的控除額の差額(合計)   割合
          ~ 1,950,000円 84.895%
  1,950,001円 ~ 3,300,000円 79.79%
  3,300,001円 ~ 6,950,000円 69.58%
  6,950,001円 ~ 9,000,000円 66.517%
  9,000,001円 ~ 18,000,000円 56.307%
  18,000,001円 ~ 40,000,000円 49.16%
  40,000,001円 ~  44.055%

 

3.申告特例控除額

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用される場合は、控除額を「基本控除額」「特例控除額」に「申告特例控除額」を加えて算出します。申告特例控除額は、所得税における控除額相当分です。控除額の計算方法は、次のとおりです。

特例控除額(上記で求めた額)×下表の割合

申告特例控除額算出のための割合

課税総所得金額-人的控除額の差額(合計)

割合
         ~ 1,950,000円 5.105/84.895
 1,950,001円 ~ 3,300,000円 10.21/79.79
 3,300,001円 ~ 6,950,000円 20.42/69.58
 6,950,001円 ~ 9,000,000円 23.483/66.517
 9,000,001円 ~ 33.693/56.307

注意事項

  1. 春日井市民が春日井市に対して行う寄附も控除の対象になります。
  2. 日本赤十字社や中央共同募金会など国内の自治体に対する災害義援金等として寄附した場合も、ふるさと納税に該当します。
    (注)ワンストップ特例制度を利用することはできませんので、確定申告が必要です。
  3. 国外への寄附については、ふるさと納税の対象とはなりません。
  4. 総務大臣の指定を受けていない自治体に対して支出した寄附金については、特例控除の対象外となります。
    詳細は、下記「関連情報」の「ふるさと納税ポータルサイト(総務省)」を参照してください。

その他の寄附金税額控除

 1月1日から12月31日までに、次の団体への寄附金を支出した場合、要件を満たすものについては、翌年度分の市民税・県民税から控除が受けられます。

  • 愛知県の共同募金会・日本赤十字社支部
  • 愛知県条例で指定した団体(愛知県内に主たる事務所を有する法人等に限る)及び、春日井市が条例で指定した団体(春日井市内に主たる事務所を有する法人等に限る)

控除額の計算方法

基本控除額

対象となる寄附金は、総所得金額等の30%が限度です。

【愛知県の共同募金会・日本赤十字社支部への寄附金】

 (寄附金-2,000円)×10%

【愛知県・春日井市が条例で指定した団体への寄附金】

  • 愛知県が指定した団体への寄附金は4%
  • 春日井市が指定した団体への寄附金は6%
  • 愛知県と春日井市が指定した団体への寄附金の場合は10%

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。