ふるさと納税・その他の寄附金税額控除等
1 ふるさと納税とは
ふるさとや応援したい地方公共団体(都道府県、市区町村)に寄附した場合に、その一部が所得税と市民税・県民税から控除される制度です。
自治体(総務大臣の指定を受けた団体)に対してふるさと納税(寄附)すると、ふるさと納税(寄附)した額のうち2,000円を超える部分について、原則として全額が所得税と市民税・県民税から控除されます。
市民税・県民税の控除額は、「基本控除額」と「特例控除額」から算出します。
1-(1)ふるさと納税の上限額の確認
個人の所得や控除の内容によって、自己負担額が最小(2,000円)となる上限額があります。次のツールを利用することで、その上限額を求めることができます。下記「住民税試算システム」中の「ふるさと納税簡易計算」を選択し、必要項目を入力してください。
※算出する上限額は、入力された内容から試算した額であり、確定した額ではありませんので、参考としてご利用ください。このシステムは次の項目には対応しておりませんので、ご注意ください。1.配当所得のうち、外貨建証券投資信託の収益の分配に係るもの(配当控除2.5%)や配当控除が適用されないもの、2.繰越損失、3.専従者控除。
1-(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、原則、確定申告を行うことが必要ですが、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例が創設されました。
その場合、市民税・県民税からは所得税控除分相当額(申告特例控除額)が併せて控除されます。
適用条件
- 翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先へ提出していること
- ふるさと納税先が5団体以内であること
- 確定申告または市民税申告をしないこと
- 特例申請をした住所から翌年1月1日時点で異動がないこと(異動があった場合は、翌年1月10日までに、ふるさと納税先へ申告特例申請事項変更届出書を提出していること)
1-(3)控除額の計算方法
ふるさと納税は申請方法によって、次のとおり控除が受けられます。
申請方法 |
受けられる控除 |
|||
---|---|---|---|---|
所得税 (所得控除) |
市民税・県民税 (寄附金税額控除) |
|||
確定申告(市民税・県民税申告)の場合 |
寄附金控除(注) |
基本控除額 |
特例控除額 |
― |
ワンストップ特例を利用した場合 |
ー |
基本控除額 |
特例控除額 |
申告特例控除額 |
(注)市民税・県民税申告をした人は、確定申告をしないと所得税からの控除は受けられません。
1.基本控除額
対象となる寄附金は、総所得金額等の30%が限度です。
(寄附金ー2,000円)×10%
2.特例控除額
特例控除は、都道府県・市区町村(総務大臣の指定を受けた団体)への寄附金を支出した場合にのみ適用されます。控除額の上限は、市民税・県民税所得割額の2割です。控除額の計算方法は次のとおりです。
(寄附金-2,000円)×下表の割合
課税総所得金額-人的控除額の差額(合計) | 割合 |
---|---|
~1,950,000円 | 84.895% |
1,950,001円 ~ 3,300,000円 | 79.79% |
3,300,001円 ~ 6,950,000円 | 69.58% |
6,950,001円 ~ 9,000,000円 | 66.517% |
9,000,001円 ~ 18,000,000円 | 56.307% |
18,000,001円~40,000,000円 | 49.16% |
40,000,001円~ | 44.055% |
3.申告特例控除額
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用される場合は、控除額を「基本控除額」「特例控除額」に加えて「申告特例控除額」から算出します。申告特例控除額は、所得税における控除額相当分です。控除額の計算方法は以下のとおりです。
特例控除額(上記で求めた額)×下表の割合
課税総所得金額-人的控除額の差額(合計) |
割合 |
---|---|
~1,950,000円 | 5.105/84.895 |
1,950,001円 ~ 3,300,000円 | 10.21/79.79 |
3,300,001円 ~ 6,950,000円 | 20.42/69.58 |
6,950,001円 ~ 9,000,000円 | 23.483/66.517 |
9,000,001円~ | 33.693/56.307 |
1-(4)ふるさと納税に係る指定制度について
地方税法等の一部を改正する法律の成立より、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。
具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
- 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
- (1の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
- 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
- 返礼品を地場産品とすること
この改正は、6月1日以後に支出された寄附金について適用となりますので、指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますので、ご注意ください。
詳細は、下記「関連情報」の「総務省 ふるさと納税ポータルサイト」を参照してください。
1-(5)ふるさと納税に係る注意事項について
春日井市民が春日井市に対して行う寄附も控除の対象になります。
また、日本赤十字社や中央共同募金会などに災害義援金等として寄附した場合も、ふるさと納税に該当するため、同様に控除の対象となります。この場合は、前述の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することはできませんので、確定申告が必要です。
なお、国外への寄附については、ふるさと納税の対象とはなりませんのでご注意ください。
2 その他の寄附金税額控除
1月1日から12月31日までに、次の団体への寄附金を支出した場合、要件を満たすものについては、翌年度分の市民税・県民税で税額控除が受けられます。
- 愛知県の共同募金会・日本赤十字社支部
- 愛知県条例で指定した団体(愛知県内に主たる事務所を有する法人等に限る)、春日井市が条例で指定した団体(春日井市内に主たる事務所を有する法人等に限る)
2-(1)控除額の計算方法
基本控除額
対象となる寄附金は、総所得金額等の30%が限度です。
(寄附金-2,000円)×10%(※1)
(※1)「愛知県・春日井市が条例で指定した団体への寄附金」の場合は、次の率により算出
- 愛知県が指定した団体への寄附金は4%
- 春日井市が指定した団体への寄附金は6%
- 愛知県と春日井市が指定した団体への寄附金の場合は10%