年金所得者の市民税・県民税(住民税)の申告について

ページID 1003372 更新日 令和3年11月27日

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「年金所得者に係る確定申告不要制度」により、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要ありません。(還付を受けるための確定申告書を提出することができます。)

この制度により確定申告を行わない場合でも、公的年金等に係る雑所得以外の所得があるときは市民税・県民税(住民税)の申告が必要です。

また、確定申告をしないと、これまで確定申告をすることで市民税・県民税の計算に適用されていた各種控除(医療費控除や生命保険料控除など)が適用されなくなります。確定申告が必要ない人でも、市民税・県民税の申告をすることで市民税・県民税を減額できる場合がありますので、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている所得控除以外の各種控除の適用を受ける場合は、市民税・県民税の申告をしてください。

なお、収入が公的年金等のみで、その収入金額が102万円以下(65歳以上の人は152万円以下)のときは、市民税・県民税の申告をする必要はありません。

※平成27年分以降、外国政府などから支給を受ける公的年金など、源泉徴収制度の対象とならない公的年金等の支給を受ける人は、「年金所得者に係る確定申告不要制度」を適用することができません。

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