セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

ページID 1003407 更新日 令和3年11月22日

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 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている者が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入費用を年12,000円を超えて支払った場合、その超える部分の金額(上限88,000円)について、医療費控除の適用を受けることができます。

対象となる医薬品

 スイッチOTC医薬品とは、薬局やドラッグストアで購入できる要指導医薬品及び一般用医薬品(OTC医薬品)のうち、医師によって処方される医療用医薬品からOTC医薬品に転用された医薬品のことです。
 対象となるスイッチOTC医薬品は厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
 また、一部の製品には、関係団体の自主的な取組により、この税制(セルフメディケーション税制)の対象である旨の識別マークが掲載されています。

一定の取組とは

 本特例の適用を受けるためには、その方が、その年中に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として次のうちいずれかの取組を行っている必要があります。

  • 特定健康診査
  • インフルエンザなどの予防接種
  • 職場での定期健康診断
  • 人間ドック等の健康診査
  • がん検診

 なお、申告に際しては、この一定の取組を行ったことを明らかにする書類(領収書又は結果通知表など)を添付又は提示する必要があります。詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。

控除額の計算方法

 控除額は次の式で求めます。

  控除額 = スイッチOTC医薬品の購入費用 - 12,000円
  ※控除額の上限は、88,000円です。

必要な手続き

 スイッチOTC医薬品を購入した翌年以降に確定申告か市民税・県民税申告を行ってください。申告をする際に必要な書類は次のものです。

  1. セルフメディケーション税制の明細書
  2. 健康維持等のための取組を行ったことを証明する書類
     定期健康診断の結果通知書等

   詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。

   ※対象となる医薬品を購入した際のレシートは大切に保管してください。
   ※健康維持等のための一定の取組の結果通知表等は大切に保管してください。

注意点

  • この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
    (どちらかを選択することになります。)
  • この特例は、平成29年分の確定申告及び平成30年度の市民税・県民税申告から対象となります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。